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実践!相続税対策

暦年贈与の効果【実践!相続税対策】第429号

暦年贈与の効果【実践!相続税対策】第429号

2020.03.11

皆様、おはようございます。税理士の北岡修一です。

3月も10日を過ぎましたが、現在、私どもは確定申告の最後の追い込みです。

先週、編集後記に書きましたように、申告期限は4月16日までに、1か月伸びましたが、当初予定どおり、できるだけ3月16日までに終わらせよう、とやっています。

1か月伸びたからといって、ダラダラやっていると生産性悪くなりますし、通常の月次業務、1月決算業務、3月決算の準備などもあるからです。

とはいえ、1か月余裕があるというのは、少しホッとしますね。

確定申告で、相続がらみといえば、贈与税の申告です。

年間110万円までの非課税枠がある「暦年贈与」

2,500万円まで非課税枠はあるけれども、相続時に精算しなければいけない「相続時精算課税贈与」

最高3,000万円まで非課税枠がある「住宅取得資金贈与」

その他、贈与に関するいろいろな制度、特例があります。

確定申告をしていて感じるのは、毎年継続していくとすごい効果があるな、ということです。

上記の中で、毎年継続していけるのは「暦年贈与」です。

非課税枠は110万円と小さいのですが、10年継続すれば、1,100万円、最低税率10%の範囲で多少贈与税を払って、310万円ずつ贈与すれば、10年で3,100万円。

子どもが3人いれば、10年で9,300万円財産を移していくことができます。

時間と人数をかけていくと、かなり大きな金額になりますね。

相続時精算課税は、2,500万円と枠は大きいのですが、毎年ではなく、累計で2,500万円まで非課税、ということです。

2,500万円を超えてしまうと、その後の贈与は、110万円控除は使えませんので、超えた額の20%の贈与税を払う必要があります。

しかも、生前に贈与した額は相続財産に加算され、相続税を払って精算する、というのが相続時精算課税です。

財産がたくさんある方は、相続時精算課税よりも、時間をかけて暦年贈与をしていった方が、効果が大きいと、いえるでしょう。

ある資産家は、毎年、ある程度贈与税を払っても、20室くらい所有する、区分所有マンションを、3人の子たちに1室ずつ贈与してきました。

賃料収入がありますので、子たちの不動産所得もずい分増えてきています。うまく資産と収入の移転をすることができていると実感しますね。

子ども達は、本当、感謝しないといけないと思いますね。

また、ある経営者はやはり3人の子どもたちに、現金を最低税率の範囲(310万円で贈与税20万円)で、毎年、贈与しています。

その資金で、親の紹介で証券投資をしており、長期で堅く運用したにもかかわらず、相当の含み益を得ています。

さらには、子どもに現金を渡すのもあまりよくない、というので、贈与したお金で親を被保険者にした生命保険に入り、毎年保険料分を贈与している方もいます。

この場合には、親が亡くなった時に、保険金が入ってくるということで、相続に近い形になりますね。

これも非常にいい贈与のしかたかな、と思います。

このように、時間×人数を活用した暦年贈与は、数年経ってあとから考えると、続けるとこんなに多くなるんだな、という実感を持つのが、この確定申告の時期ですね。

皆様も自分なりに、是非、いろいろ考えてみてください。

編集後記

先週、確定申告期限が4月16日に延長された旨、書きましたが、先日、確定申告関係の申請届出についても、同様に延長されました。

申請届出とは、青色申告承認申請とか、青色事業専従者給与に関する届出、相続時精算課税の選択届などです。
これらの届出は、3月15日のままなのかと心配していましたが、延長になって良かったです。結構、重要な申請届出ですからね。

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