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実践!相続税対策

仮装隠蔽があった場合の配偶者の税額軽減【実践!相続税対策】第737号

仮装隠蔽があった場合の配偶者の税額軽減【実践!相続税対策】第737号

2026.03.18

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

相続税の申告において、配偶者は非常に優遇されています。
夫または妻から相続する財産は、2人が協力して築き上げてきた財産であり、また、その後の配偶者の生活の基盤となる財産でもあるため、配偶者に対する相続税は大幅に軽減されることになります。

 

具体的には、配偶者の法定相続分(配偶者と子が相続人の場合は1/2)または、1億6千万円のいずれか多い金額までは、相続税がかからないことになっています。

最低でも、1億6千万円まで相続しても、相続税はかからない、ということですね。

ただし、相続税の税務調査などで、仮装隠蔽(財産を隠していて申告しなかった等)が発覚した場合には、その財産については、配偶者の税額軽減が適用されません。

さらに重加算税などの加算税が課せられます。

 

たとえば、配偶者は1億円の財産を相続して、相続税はかからなかったが、実は3千万円のタンス預金を申告していなかったとします。

申告後、税務調査がありそれが発覚すると、タンス預金の3千万円には相続税と重加算税がかかってくる、ということになります。

タンス預金など、どうせ見つからないだろうと、気楽に考えて申告しなかったばかりに、余分な税金を支払うことになってしまいます。

正直に最初から1億3千万円で申告していれば、1億6千万円以内ですので、相続税はかからなかったのです。

1億6千万円までは相続税がかからない、というのは、正しく申告をしている場合です。是非、その点は勘違いしないようにしておきたいですね。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

ようやく確定申告が終わりました。贈与税も含めると2月1日から3月15日までの期間は、私どもにとってやはり一番の繁忙期ですね。ホッとしました。
とは言え、年度末に向かっていきますので、これからは法人の決算が集中する時期になっていきます。ホッと一息も束の間、また、気が抜けない時期がやってきますね。

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