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実践!相続税対策

遺言書があるが内容に納得できない場合【実践!相続税対策】第736号

遺言書があるが内容に納得できない場合【実践!相続税対策】第736号

2026.03.12

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

相続が起こって遺産分割をする場合には、まずは遺言書があるかどうかを確認します。

遺言書がある場合には、その遺言書にしたがって遺産を分けるのが原則です。

ただ、相続人の中に遺言書の内容に納得ができない、という場合も結構多いものです。

その場合でも遺言書のとおりに遺産を分けるのが基本ですが、中には不満がある人に納得してもらうために、何らかのお金(代償金)を支払いたい、ということがあります。

ただ、これをやってしまうと贈与とみなされ、贈与税がかかってくる可能性があります。

遺言書の内容と違う遺産分割をするためには、相続人全員の同意が必要です。

相続人全員が同意すれば、遺言書によらず、相続人全員による遺産分割協議により、遺産を分割することができます。

ただし、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意も必要になってきます。遺言執行者は遺言書のとおりに遺産を分割することが任務であるからです。

同意した場合は、遺言執行者を辞任することになります。

また、滅多にはないですが、遺言書に遺産分割協議禁止条項が入っている場合は、遺言書どおりにやらざるを得ません。

相続人の誰かが遺言書に納得できなくても、他の相続人が納得しているのであれば、遺言どおりに相続をしていくことになります。

遺言書に納得できない相続人は、遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求を1年以内にすることができます。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

確定申告も大詰めです。今年は15日が日曜日なので16日が申告期限になりますね。
まだ、終わっていない方は最後の追い込みを、既に提出した方は、漏れがなかったかを再度確認してみると良いですね。期限までだったら出し直せますので。

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