実践!相続税対策
贈与税の配偶者控除と持ち戻し免除【実践!相続税対策】第731号

2026.02.04
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
贈与税の配偶者控除は、よく「おしどり贈与」などと言われています。
これは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(自宅)または、その購入資金を贈与した場合、最高2,000万円(基礎控除110万円を含めれば合計2,110万円)まで贈与税が非課税になる制度です。
これとほぼ同じ条件で、居住用不動産の持ち戻し免除の民法改正が、2019年7月1日に施行されています。
これは、婚姻期間が 20 年以上の夫婦の一方が、他方に居住用不動産を贈与または遺贈した時は、持戻し免除の意思表示したものと推定される、というものです。
すなわち、遺留分を計算する場合などに、過去に贈与を受けた財産を特別受益とせずに、相続財産に戻さなくてよい、というものです。
この持ち戻し免除の要件は次のとおりとなります。
1.婚姻期間が 20 年以上であること
2. 贈与または遺贈によること
3. 居住用家屋またはその敷地であること
ほぼ、贈与税の配偶者控除と同じですね。
違うのは、配偶者控除が購入資金の贈与を含むところ、持ち戻し免除は、居住用不動産そのものの贈与のみであることです。
贈与税の配偶者控除は、相続税対策や将来自宅を売却した時の税金対策などに使われることが多いです。
また、長年連れ添った配偶者の居住権を守るための制度とも言えます。
その意味では、近年創設された配偶者居住権とも似た効果があるかと思います。
配偶者居住権よりもずっと簡単な手続きで済みますので、まずは、まずは贈与税の配偶者控除を利用した自宅の贈与を考えた方がいいかも知れませんね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
もう2月ですが、今週は2回も新年会があります。
新年気分はとっくになくなっていますが、今年初めて会う方々もいますので、楽しみたいと思います。
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