実践!相続税対策
「相続税についてのお尋ね」ってなに?【実践!相続税対策】第710号
2025.09.03
皆様、おはようございます。
資産税部の太田遼です。
本日は、直近でお客様からのお問い合わせが多かった「相続税についてのお尋ね」といった書類についてお話させていただければと思います。
このお尋ねは、税務署から届く書類であることから、「えっ、何かまずいことをした?」「税金を支払ってなかったっけ?」と、不安になる方も多いかもしれません。
しかし、これは「税金の請求」ではなく、「確認のための通知」となることから、しかるべき対処をすれば、まったく怖くないのでご安心ください。
このお尋ねは、税務署が被相続人の死亡情報を市区町村から受け取り、過去の所得や資産状況を調査した結果、「一定以上の財産があるかもしれない」と判断した場合に送られてくる文書です。
そのため、封筒の中には「相続税の申告要否検討表」という書類が入っており、亡くなった方の財産や相続人の情報を記入して返送するよう求められます。
それでは、このお尋ねがどういったタイミングでいつごろ届くのか確認していきましょう。
まず、一般的には相続開始(被相続人の死亡)から6~8か月後に届くことが多いようです。
ただ、前述したとおり、このお尋ねが届いたとしても、「確認のための通知」であることから、税務署から脱税や不正が疑われているわけではありません。
この場合、「遺産の内容を確認して、必要があれば相続税の申告をしてください」と促されている状態です。
そのため、相続税の申告が必要と分かった際は、急いで準備をし、相続税の申告をすることが最善の対処法となります。
なお、申告期限が10か月後であるにもかかわらず、相続開始から6~8か月後にこのお尋ねが届くことから、申告期限が迫ってきている点には、十分ご留意ください。
では、相続発生後、数年が経過した後にお尋ねが届いた場合はどうなのでしょうか。
この場合は、税務署から申告漏れを疑われている可能性があります。
すなわち、相続時に被相続人の財産をすべて把握していなかったため、相続税の申告をしていなかった場合に、よくみられます。
もし、こうしたタイミングでお尋ねが届いた場合には、すぐに、財産の状況を調べ直して、相続税の申告が必要かどうか、再検討するようにしましょう。
改めてですが、上記に限らず、どのようなタイミングで「相続税についてのお尋ね」が届いても、相続税の申告が必ず必要となるわけではありません。
なぜなら、相続税の申告が必要かどうかは、相続財産をすべて正確に洗い出して、価格を評価してみなければ分からないからです。
これは税務署にとっても同じことであり、まずは相続財産がいくらあるかを見積もったうえで、「お尋ね」という形で相続人に連絡がきます。
相続財産の価格を評価した結果、相続税の申告が必要ないと分かった場合は、同封されている「相続税の申告要否検討表」に、必要事項を記載して税務署に返送するようにしましょう。
なお、このようなお尋ねが届いた際、相続税の申告が必要かどうか分かりかねている場合は、専門家に相談して、確認してもらった方がよいかと思います。
《担当:資産税部 太田 遼》
編集後記
まだまだ暑い日が続いておりますが、8月も終わりを迎え、とうとう9月となりましたね。
8月は毎年のように今年こそは!という気持ちでビアガーデンに行こうと思っているのですが、結局今年も行けずに終わってしまいました。
来年こそは、事務所の人と一緒に行こうと思うので、今のうちから予定を立てておこうと思います。
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