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実践!相続税対策

預金の代償分割【実践!相続税対策】第693号

預金の代償分割【実践!相続税対策】第693号

2025.05.07

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

相続税申告をする際に、まれに財産が預金のみの場合もあります。

被相続人がいくつかの金融機関に口座をお持ちである場合には、解約手続きなど、各金融機関ごとに行う必要があります。

そのため、なるべく使っていない口座をお持ちであれば、今のうちから解約しておくのが、相続人の手間がかからなくて、良いかもしれません。

さて、このような金融機関の口座のみしか財産がない場合、遺産分割はどうするのがよいでしょうか。

口座ごとに分けるのか、すべて平等に分けるのか、いろいろな分け方があります。

相続税の申告要否に関係なく、どちらにしても解約手続きは必要になります。

相続手続きをする場合には、被相続人と相続人の関係性を証明する書類、戸籍謄本などの提出が求められます。

手続きの仕方は、各金融機関ごとに異なるため、まずは口座のある各銀行に確認してみることです。

郵送での手続きの場合は、相続手続きに関する書類一式を送ってくれます。

必要書類の中には、遺産分割協議書がある場合もあります。

遺言書がなければ、相続人同士が話し合って分割内容を決めなければいけません。

相続人が複数人いる場合には、金融機関の手続きを行う人が預金を相続し、その代償として他の相続人に代償金を支払う代償分割という方法があります。

代償分割は、手続きを行える人に財産を集中させ、そこから別の相続人に金銭を振り込むことで、金融機関の解約手続き的には手間のかからない方法です。

このような遺産分割方法は、実務的にはよく行われていますので、口座が複数あって手続きをスムーズに行うには良い方法かと思います。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

ゴールデンウイークはカレンダー通りで4連休でした。
毎年この時期は、家の掃除であっという間に終わります。
まとまって時間がとれるので、後回しにしている片付けなどもできて、すっきりします。

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