実践!相続税対策
住宅取得資金贈与の非課税枠【実践!相続税対策】第371号
2019.01.30
皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
1月もあと2日で終わりです。2月になると確定申告業務が増えてきますので、今から少しずつ、取り組んでいきたいと思っています。
その確定申告に関するセミナーを2月8日(金)に開催します。
ご興味がある方は、ぜひご参加ください。
詳細は下の方に記載しております。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
住宅取得資金贈与の非課税枠
これから住宅を購入する方は、親や祖父母からの資金援助を受けられる場合もあるかと思います。
その際、住宅取得資金贈与の非課税、という制度があることはよく知られています。
今年10月から消費税増税に伴い、非課税限度額などにも影響があるため、改めて制度の内容を確認したいと思います。
住宅取得資金贈与の非課税は、親や祖父母から住宅を取得するために、資金の贈与を受けた場合、一定の金額まで非課税とする制度です。
ただし、親や祖父母といっても、直系であることが条件であり、配偶者の親や祖父母などから贈与を受けた場合は、この非課税の特例は適用できません。
贈与を受ける側の条件としては、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること、贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であること、などがあります。
また、贈与を受けたら、翌年3月15日までに家屋の新築または取得をし、その年の12月31日までに居住していることも要件となります。
非課税枠は、家屋の種類によって異なります。一般の住宅か、良質な住宅かによって、非課税枠が変わってきます。
良質な住宅とは、断熱等性能や耐震等級が一定基準以上であること、あるいは免震建築物に該当するなどの条件を満たした住宅をいいます。
現在の非課税枠は、一般の住宅で700万円、良質な住宅で1,200万円となっています。
これが、本年2019年4月以降に、契約をする場合は、消費税率によって非課税枠が異なってきます。
消費税8%で契約する場合は、上記の非課税枠のままです。
消費税10%で契約する場合は、非課税枠が一気に上がり、一般の住宅で2,500万円、良質な住宅で何と3,000万円まで、非課税になります。
消費税増税による、住宅需要の落ち込みを避けるための対策ですね。
3,000万円まで非課税になるのであれば、これを相続税対策に使おうという動きも出てくるかも知れません。
ただし、上記の非課税枠は、住宅購入に係る契約締結日が、本年2019年4月1日から、2020年3月31日までに行われていることが条件となっています。
その後は、非課税枠が急速に縮小されていきますので、住宅資金の贈与を考えている場合は、時期に注意しておいてください。
この他にも、住宅取得資金贈与の非課税制度には、細かな要件がいくつかあります。
適用する場合には、非課税枠の確認と、その他の要件を満たしていることを十分確認することが重要です。
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今年もまた、様々な改正がありますが、第1部では、資産対策・相続対策をご検討されている皆様に、是非、知っておいていただきたい改正項目をわかりやすくお伝えしたいと思います。
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編集後記
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