労務通信
労務通信2025年4月号抜粋「令和7年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定」
2025.05.07
中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分)から適用される保険料率の見直しを行います。
令和7年3月分から適用される保険料率は、次のように決定されました。
令和7年3月分からの協会けんぽの保険料率
1 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕
_______は変更あり(大分県以外は変更あり)
2 介護保険料率
〔全国一律/40歳以上65歳未満の方について、1に加えて負担・納付〕
㊟ 健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。
☆大分県を除く46都道府県で都道府県単位保険料率が変更されます。また、全国一律の介護保険料率も変更されますので、結果的にすべての都道府県において、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」が変更されることになります。
新たな「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を確認しておくようにしましょう。
なお、給与計算ソフトをお使いの場合には、その設定に注意しましょう。
給与計算に関することについても、ご質問などがあれば、気軽にお声掛けください。