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不動産 税金相談室

譲渡した不動産の取得の時期とは?【不動産・税金相談室】

譲渡した不動産の取得の時期とは?【不動産・税金相談室】

2020.12.04

Q 私は、4年前に父から相続した土地を今年売却しました。
今回売却した土地は、父が40年前に購入したものです。売却した土地の取得時期は、いつになるか教えてください。

A ご質問の例ですと、売却した資産の取得の時期は40年前となります。
短期譲渡か長期譲渡かの区分では、長期譲渡となります。

長期譲渡と短期譲渡の区分は、譲渡のあった年の1月1日において所有期間が5年を超えているかどうで判断します。

資産の取得の日は、原則として引渡しを受けた日や、登記をした日となっています。

一方、ご質問者の例のように、相続で取得した場合、あるいは贈与や遺贈で取得した場合は、ご質問者のお父様のような従前の所有者の取得時期を引き継ぎます。

他にも、次のような事例の場合には、従前の所有者の取得時期を引き継ぎます。

1.固定資産の交換特例を適用して資産を取得した場合

2.土地等の収用で代替資産を取得した場合

なお、相続や遺贈による取得の場合でも、限定承認に係る取得ですと、相続や遺贈があった日が取得の日となりますので、注意が必要です。

取得や譲渡に限らず、不動産の所有権の移転状況は、該当する物件の登記簿謄本に記載されています。

不動産において、長期譲渡と短期譲渡では、税率が異なります。
確認が漏れた結果、申告区分を間違えてしまった、などということがないように気を付けたいものです。

《担当:稲吉》

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