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贈与税の配偶者控除と財産分与【不動産・税金相談室】

贈与税の配偶者控除と財産分与【不動産・税金相談室】

2020.09.25

Q 私たち夫婦は、昨年結婚20周年を迎えました。11年前に土地を購入し、その土地の上に持ち家を建てています。
土地も家屋も、名義は夫1人です。
土地は 3,500万円で購入し、家屋は 3,000万円で建築しました。
住宅ローンは、昨年繰り上げ返済をして、全額返済し終わっています。
 
実は現在、離婚の可能性があり話し合いをしています。
離婚しても、夫から慰謝料をもらわない予定ですが、できるだけ税金がかからない方法で、持ち家の名義を私だけにしたいのですが、どのような手続きを取るのが良いのでしょうか?

A 離婚するかどうかは別にして、まずは、ご自宅の土地の持ち分だけご主人から贈与を受けてはいかがでしょうか。

婚姻期間が20年を超えていますので、土地の持分贈与であっても贈与税の配偶者控除の対象になります。

贈与税の基礎控除額 110万円に、配偶者控除額の 2,000万円を加えた計 2,110万円までは贈与税がかかりません。

お住まいの土地が路線価地域なら、路線価で土地の評価額を計算し、2,110万円の範囲内で贈与登記をします。

税額は発生しないものの、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の確定申告をする必要があります。

もし離婚する場合には、財産分与という問題が発生してきます。
財産分与は、本来ならば現金なり、預貯金で支払うべき慰謝料を不動産や株式といった資産を配偶者に譲り渡すことで清算することです。

財産分与をする場合には、分与する側に譲渡所得税が課税されます。

ただし、居住用不動産を財産分与する場合、譲渡所得の3,000万円控除の特例を受けることができます。

居住用不動産の譲渡益が、3,000万円以内であれば、申告書の提出は必要ですが、譲渡所得税は課税されません。
譲渡益が 3,000万円を超えている場合は課税されますが、所有期間が10年を超過していますので、居住用財産の軽減税率の対象になります。

注意する点は、親族に対する譲渡は居住用不動産の譲渡特例の対象外ですので、財産分与する時には離婚手続きが完了している必要があります。

ご質問の場合ですと、配偶者控除内で贈与→贈与税の申告→離婚手続き→財産分与、の順で、税金関係の手続きを進めるのが良いのではないか、と考えられます。

年をまたぐ申告になること、上記の順番を誤ると多額の納税額が発生してしまうので、細心の注意を払って手続きを進める必要があります。

なお、不動産取得税については、財産分与の場合は慰謝料相当額と認められれば非課税です。

もっとも、離婚問題にならなければ考えなくて済むことなので、いつまでも夫婦仲良くしていくのに越したことはありませんが。。。

《担当:稲吉》

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