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不動産 税金相談室

相続により取得した居住用不動産の譲渡【不動産・税金相談室】

相続により取得した居住用不動産の譲渡【不動産・税金相談室】

2020.06.26

Q 今年自宅の売却をし、譲渡所得の税金がいくらになるかを計算しています。
自宅は、私が結婚した20年前に、母が購入して(母名義)、4年前母が他界したため、私が相続しました。
このような場合、税金を計算するための取得費と税率は、どうなりますか。

A まず、取得費についてですが、お母様が購入されたときの価額を引き継ぎます。
このため、相続により取得した不動産を譲渡した際には、被相続人(お母様)が購入した価格を基準に、取得費を計算することになります。

次に、税率です。

考え得る税率(所得税と住民税)は、以下の通りです。
1.短期譲渡所得の場合     39.63 %
2.長期譲渡所得の場合     20.315%
3.10年超所有軽減税率の特例  14.21 %(所得 6,000万以下まで)

今回のポイントは、取得した日をいつと考えるか、です。

取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日ですが、相続で取得したときは、被相続人(お母様)の取得した時期が、そのまま相続した人に引き継がれます。

したがって、被相続人(お母様)が取得した時から、今回の譲渡した年の1月1日までの所有期間で、長期か短期かを判定することになります。

今回の場合、自宅を20年前に購入していることから、所有期間が5年を超え、長期譲渡に該当することとなります。

また、さらに今回売却した物件の用途が、自宅であり、所有期間が10年を超えていることから、軽減税率を適用することが可能です。

その他の条件を加味し適用可能であれば、一番税率の低い10年超所有軽減税率の特例の適用が有利となります。

《担当:青木》

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