東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 孫が相続税精算課税贈与を受けた場合【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

孫が相続税精算課税贈与を受けた場合【不動産・税金相談室】

孫が相続税精算課税贈与を受けた場合【不動産・税金相談室】

2020.06.19

Q 5年前、私が住宅を購入する際に、父と祖父から贈与を受けました。
父からは、住宅取得資金贈与の非課税を使って、その非課税枠を超える部分は、祖父から相続時精算課税を使って、贈与を受けました。

この度、その祖父が亡くなり、相続が発生しました。
私は相続人ではありませんが、過去に相続時精算課税贈与を受けたことにより、相続税はかかるのでしょうか。
 

A 住宅取得資金贈与の非課税枠には、限度額がありますから、それを超える金額を相続時精算課税贈与を適用して、贈与税はかからなかった、もしくは、いくらか納税があったのかと思われます。

今回の相続で、相続税がかかるか否かは、被相続人の財産がどのくらいあるかによります。

その金額が法定相続人の数による基礎控除額(3千万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税が発生します。
その場合の財産額には、相続時精算課税で贈与を受けた金額も加算することになります。

なお、相続時精算課税贈与を受けた時に、贈与税を納めている場合には、相続時に、還付される可能性もあります。

したがって、相続人ではないものの、過去に被相続人から相続時精算課税贈与を受けた場合には、相続税を意識する必要があります。

被相続人から相続時精算課税贈与を受けたことがあっても、相続時に納税が出ない場合は、相続税を納める必要がありませんし、贈与時に納税している場合には、相続税の還付も考えられます。

ただし、相続人でない孫に該当するため、算出した税額に2割加算した税額を納める必要がありますので、要注意です。

この2割加算というのは、被相続人の配偶者や子、親以外の者が相続すると税額に2割加算される制度です。

いずれにせよ、まずは、相続時精算課税贈与も含めた、相続財産全体がいくらかを把握することです。

その上で、その金額が基礎控除以下であれば、相続税の申告をする必要がありません。
ただし、相続時精算課税贈与の際、贈与税を払っている場合は、相続税の申告をして、贈与税の還付を受けることができます。

基礎控除額以上である場合は、相続税の申告をして、相続税額を納付または贈与税の還付を受けることになります。

《担当:宮田》

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧