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不動産 税金相談室

販売する目的で取得した土地の譲渡【不動産・税金相談室】

販売する目的で取得した土地の譲渡【不動産・税金相談室】

2020.04.03

Q 知り合いに、転勤により不動産を売却したい人がいました。
その不動産の立地を調べたところ、災害等に強い地盤であり、近年人気のある地域であることがわかりました。

知り合いが急いでいることもあり、多少の不安もありましたが、私が知人から不動産を購入し、時間をかけて売却することにしました。

この度、無事に売却の契約を済ませましたが、売却による所得は短期の譲渡所得と考えておりますが、よろしいでしょうか。

A 今回の譲渡による所得は、雑所得となります。

通常のお住まいや賃貸物件として利用していた不動産の譲渡は、おっしゃるとおり、譲渡所得に該当します。

ただ、今回の場合は、その不動産を他へ売却することを目的として取得していることから、棚卸資産に該当します。
棚卸資産は、「譲渡所得の基因とされない資産」に該当し、譲渡所得の対象にはなりません。

棚卸資産である不動産の売却は、事業所得または雑所得に該当します。
これらの所得の判定は、譲渡する方が不動産の売買を業としているか否か、によります。

ご質問者様は、不動産売買を業としいる方ではないようですので、雑所得になります。
なお、今後継続的にこのような取引をする場合は、事業所得になる可能性もあります。

所得が出た場合は譲渡所得と違い総合課税として計算しますので、他の所得がどのくらいあるかにより、所得税が異なってきます。

また、赤字が出た場合には、譲渡所得と違い、他の雑所得と通算をすることは可能ですが、他の所得との通算はできません。

上記のことを踏まえて、売却後の納税資金にも注意してください。

《担当:青木》

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