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海外に単身赴任する場合の住宅ローン控除【不動産・税金相談室】

海外に単身赴任する場合の住宅ローン控除【不動産・税金相談室】

2019.06.28

Q 昨年、自宅を購入し、確定申告にて住宅ローン控除の適用を受けました。
ところが、今年の7月に海外に転勤することになり、家族を残して単身赴任することになりました。
本年度も昨年同様、確定申告にて住宅ローン控除を受けることは可能でしょうか。

A まず、昨年分の確定申告において、住宅ローン控除の適用を受けているとのことですので、適用要件はクリアされていることと思います。

ただし、住宅ローン控除の適用要件の1つに、家屋の所有者に対する継続居住要件があります。

家屋の取得等の日から6ヶ月以内に入居し、かつ、住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要、というものです。

ご質問者の場合、海外転勤に伴い家屋の所有者が、7月以降はその家屋に住まなくなります。

したがって、本年は12月31日まで、引き続き居住していないことになりますので、住宅ローン控除の適用要件を満たさなくなってしまいます。

ただし、家屋の所有者が転勤等のやむを得ない事情により、年末まで居住することができなくなった場合には、一定の要件のもと、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

その一定の要件とは、次のとおりです。

・ 家屋の取得等の日から6ヶ月以内に、家族も入居していること
・ その後も引き続き居住していること
・ 転勤等を終えた時には、家屋の所有者がその家屋に居住することと認められること

家屋の所有者が、年の途中に海外に単身赴任しても、同居家族が引き続きその家屋に住んでいれば、住宅ローン控除を受けられるということです。

なお、翌年以降、海外赴任者が日本国内で生じる所得がない場合は、確定申告そのものが必要ありません。

また、本年度においては、海外赴任前に納税管理人の届出書を税務署に提出するのを忘れないでください。

その納税管理人が、翌年に本年度分の確定申告をすることで、住宅ローン控除を受けることになります。

《担当:利根川》

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