不動産 税金相談室
共有地の分割【不動産・税金相談室】
2019.05.03
Q 相続で取得した土地が、兄弟で1/2ずつの共有となっています。
将来のことも考えると、1/2ずつに分筆してそれぞれ単独所有にしたいと思っています。
この場合、税金的には何か注意することはありますか?
A 共有地を分割してそれぞれ単独所有にした場合、税務的には、それぞれが所有することになる部分の相手持分を交換し合って、単独所有にしたものと考えます。
交換し合うということは、譲渡し合うということであり、基本的には譲渡所得の対象となります。
ただし、共有地を分割した場合は通達があり(所得税法基本通達33-1の6)、共有地について、持分に応ずる現物分割があったときは、その分割による土地の譲渡は、なかったものとして取り扱われることになっています。
すなわち、持分に応ずる分割であれば、譲渡所得税はかからないことになります。
ただ、注意しなければならないのは、この持分に応ずる分割というのは、単純に分割後の地積が持分に応じていればよい、というものではない、ということです。
分割後の時価が持分に応じているかどうか、ということです。
したがって、地積は持分に応じていても道路付けや形状などを考えると価格差があるということであれば、贈与税や譲渡所得税の問題が生じてきます。
特に共有地の分割は、親族間で行われることがほとんどだと思いますので、分割ラインの設定などに、恣意性が入りがちです。
分割後の時価は持分に応じたものになるか、専門家の意見を聞いたり、相手が第三者であったらこれで納得できるかどうかなど、慎重に決めていく必要があります。
《担当:北岡》
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