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相続後空き家となった自宅を共有で売却する場合【不動産・税金相談室】

相続後空き家となった自宅を共有で売却する場合【不動産・税金相談室】

2019.02.08

Q 一人暮らしの父親に相続が発生したため、自宅(旧耐震建物と土地)が空き家となりました。この自宅を相続人2人で共有で相続した後に、第三者に売却する予定です。
売却にあたり、空き家の譲渡所得の3千万円特別控除の特例を受けるためには、どのようなことに注意すべきでしょうか?

A 相続により空き家となった自宅を売却する際には、一定の要件を満たせば、売却益から3千万円を控除できる特例があります。

この特例の適用を受けるためには、まず、売却時期に注意しなければなりません。それは相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要がある、ということです。

さらに、この制度の適用期限が決められており2023年12月31日までの売却が対象となります。
ただし、これは制度が延長される可能性があります。

次に、建物を耐震リフォームしてから土地と一緒に売却するか、建物を取り壊して土地のみの売却にするかを、決めなければなりません。

どちらの形態にするかは、不動産市場にもよるのでしょうが売却価額がどのくらいになるかも押さえておく必要があります。

当該特例の適用を受けるためには、売却価額が1億円以下である必要があるからです。

今回、相続人2人で共有で相続してから売却ということですが、1億円以下か否かの判定は、全体の売却価額をもって行います。
共有者単位での判定ではない、ということです。

また、当該物件を相続開始日から譲渡日まで、事業の用や貸付の用、あるいは居住の用に供されていないことが条件となります。

最後に「被相続人居住用家屋等確認書」を市区町村から交付を受けて、申告書に添付して税務署に提出することを、忘れないようにしてください。

今回の売却物件は共有持分となるため、各相続人ごとに当該特例適用の有無を判定していきます。

各相続人ともに、要件を満たせば各々最大3千万円まで売却益から控除することができます。

なお、空き家の3千万円特別控除の適用を受けるための要件は、他にもありますので、必ず事前に専門家に相談するようにしてください。

《担当:利根川》

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