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不動産 税金相談室

災害による雑損控除と軽減免除【不動産・税金相談室】

災害による雑損控除と軽減免除【不動産・税金相談室】

2026.08.25

Q 台風や大雨で実家に大きな被害が出ました。 税金の負担を減らせる制度があると聞いたのですが、 どのような制度でしょうか。

 

A 自然災害で自宅や家財に大きな被害を受けた際、 確定申告を行うことで、税負担を大きく軽減できる制度が2つあります。

それが「雑損控除」と「災害減免法による軽減免除」です。 この2つの制度は重複して適用できないため、どちらか 選択することになります。

 

1つ目の「雑損控除」は、 課税対象となる所得金額そのものを控除する制度です。
主な要件は、被害を受けた資産が生活に通常必要な住宅や 家財等であることです。

雑損控除の最大の特徴は、被害額が大きくその年の所得から 引ききれなかった場合に、控除しきれなかった差額を翌年 以降最大3年間繰り越せる点です。

被害が非常に大きく、復旧費用が高額になった場合は、 最大3年間にわたり税負担を軽減できる雑損控除が有利になるケースが多くなります。

 

2つ目の「災害減免法による軽減免除」は、 その年の所得税額を直接軽減、免除する制度です。
主な要件は、損害額(保険金を控除した額)が、 住宅や家財の時価の半分以上であること、その年の 合計所得金額が1,000万円以下であることです。
その年の所得金額に応じで、軽減額は異なります。 たとえば、合計所得金額が500万円以下の方であれば、 その年の所得税が全額免除となります。 ただし、その年限りの免除であり、翌年以降への繰越制度はありません。

 

被害が大きく1年で控除しきれない場合や、翌年以降も 税負担を抑えたい場合は、雑損控除の選択を優先して 検討するのが一般的です。
一方、被害が一定範囲内で、その年の所得税を直接ゼロや 軽減にしたい場合は、災害減免法が有利になることもあります。

手続きには、り災証明書をはじめ、修理や片付けに かかった費用の領収書、保険金の支払明細書などが必要となります。

片付けの最中は忙しく大変な時期かと思いますが、 かかった費用の領収書や請求書は捨てずに必ず保管しておきましょう。
被害状況をスマホなどで写真に残しておくことも大変重要です。

災害時の税金手続きは計算が複雑になりますので、申告を行う際は、事前にお近くの税務署や税理士などの 専門家へ相談をお勧めします。

≪担当:税理士 宮田 雅世≫

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