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災害が起きた際の相続税の減免措置【不動産・税金相談室】

災害が起きた際の相続税の減免措置【不動産・税金相談室】

2026.03.17

Q 数ヶ月前に父が亡くなり、実家(土地・建物)を相続することになりました。

現在、相続税の申告準備を進めているのですが、先日の豪雨によりその実家が浸水被害に遭ってしまいました。

このように、相続財産が災害を受けた場合、相続税の減免などの特例措置はあるのでしょうか。

 

A 豪雨や地震などの災害によって相続した財産に被害を受けた場合、一定の要件を満たすことで、被害額を相続財産の価額から差し引いて相続税を計算できる「災害減免措置」が設けられています。

この減免措置の対象となる「一定の要件(被害規模)」とは、 次のいずれかに該当する場合を指します。

 

(1)相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること。

(2)相続税の課税価格の計算の基礎となった動産等(注)の価額のうちにその動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること。
(注)動産等とは、動産(金銭および有価証券を除きます。)、 不動産(土地および土地の上に存する権利を除きます。)および 立木をいいます。

 

被害額の計算は、個々の財産ごとに被害の程度(被害割合)を基に行います。ただし、火災保険や地震保険などの保険金、あるいは損害賠償金等で補填される金額がある場合は、その 補填額を差し引いた「純粋な被害額」で判定します。

また、実際の被害額の算定が難しい場合には、国税庁が定める「被害割合表」等を用いて計算することが認められています。

なお、ご質問のケースのように【申告期限前】に被害に遭われた 場合は、課税される財産価額から被害額をマイナスして税額を計算することができます。

 

一方、もし【申告期限後】に被害に遭われた場合は、取り扱いが異なります。
申告期限後はすでに税金の納付が完了しているのが通常ですが、もし「延納(分割払い)」や「納税猶予」などを利用しており、「まだ納付していない相続税」が残っている場合に限り、その未納分の税額から一定額が免除される仕組みとなっています。
※すでに納付済みの税金が還付されるわけではありません。

また、豪雨などの災害による税制上の救済措置は、相続税だけでなく、贈与税や所得税(雑損控除など)についても設けられています。相続税以外のケースでも、それぞれご自身の 状況で活用できる税務上の措置がないか、 併せてご確認いただければと思います。

≪担当:資産税部 太田 遼≫

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