不動産 税金相談室
母親が老人ホームに入所している場合の家なき子と空き家特例【不動産・税金相談室】

2026.02.10
Q 先日、父が亡くなったので、相続税の申告の準備をしています。相続人は母と私の2人です。母は数年前から老人ホームに入所 しており、父は自宅にひとりで住んでいました。
自宅の土地建物は父の所有です。
私は賃貸マンションに住んでおります。
父の自宅土地建物は私が相続する予定ですが、いわゆる家なき子として、私は小規模宅地特例の適用を受けることができるのでしょうか?
また、相続後は空き家になるため売却することを考えておりますが、父はひとりで住んでいたので、他の要件を満たせば空き家特例の適用を受けることができるのでしょうか?
A まず、小規模宅地特例ですが、ご質問のケースでは適用を受けることができません。
特定居住用の小規模宅地特例は、居住用敷地について330㎡まで 80%評価減することができる特例です。
確かに、ご質問者は自己の所有する家屋等に居住していないという要件や、お父様と同居していた相続人がいない、という要件は満たしているようです。
ただし、配偶者がいる場合には小規模宅地特例の適用を受けることができません。
配偶者は老人ホームに入所していて同居はしていませんが、存命であれば配偶者が相続すれば、小規模宅地特例の適用を受けることができます。
次に空き家特例ですが、こちらの方は適用を受けることができます。
空き家特例は、相続後に空き家を譲渡した場合、一定の要件を満たすことにより、譲渡益から3,000万円を控除することができる特例です。
空き家特例は、亡くなる直前に同居していた人がいなかったことが、 要件のひとつとなっております。
お母様は数年前から老人ホームに入所しているとのことであり、実際にお父様は自宅にひとりで住んでおられました。
したがって、上記要件を満たすことになり、ご質問者は空き家特例の適用を受けることができます。
空き家特例は、家なき子特例とは違って、配偶者が存命であるかどうかは要件となっておりません。
≪担当:税理士 北岡 修一≫
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