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低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除【不動産・税金相談室】

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除【不動産・税金相談室】

2025.12.16

Q 数年前から、相続で取得した土地等を少しづつ売却しています。
その中には、昔から所有しているものの、あまり使われていない土地もあります。

不動産会社から譲渡所得の特例があるかもしれないと聞いたのですが、このような利用されていない土地を売却した場合の特例はあるのでしょうか。
他にも売却予定の土地があるので、どのような特例なのか参考まで教えてください。
 

A 「低未利用土地等を売却した場合の長期譲渡所得の特別控除」という特例があります。

これは、都市計画区域内にある一定の未利用土地を、500万円以下で売却した場合に、譲渡所得の金額から100万円を控除することができる特例です。

この特例は、地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するためのものです。
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的に、令和2年7月1日から制度が始まりました。

この特例を適用するためには、以下のような要件があります。

・売却した土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること

・売却した年の1月1日において、所有期間が5年を超えること

・売手と買手が、親子や夫婦など「特別な関係」でないこと
「特別な関係」には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

・売却金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下(低未利用土地等が一定の区域内にある場合には800万円以下)であること

・売却した後に、その低未利用土地等の利用がされること

その他、一筆だった土地を分筆して売却し、前年や前々年にこの特例の適用を受けている場合や、他の特例の適用を受ける場合には、本特例を適用することができません。

また、低未利用土地に該当するか否かについては、所在地の自治体による確認書が必要となります。
 
上記に該当するようであれば、譲渡後の確定申告書に特例の適用を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付して確定申告をすることにより、本特例の適用を受けることができます。

≪担当:税理士 宮田 雅世≫

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