不動産 税金相談室
遺産分割の方法による譲渡所得申告の違い【不動産・税金相談室】

2025.10.28
Q 母が数か月前に亡くなり、母が住んでいた不動産を、私と弟でどのように相続するか悩んでいます。一旦、この不動産を私の名義にして売却し、売買代金を2人で分けようと考えております。
この場合、譲渡所得の申告は私だけが行うことになるでしょうか。その他留意点があれば、教えていただきたいです。なお、私は母と同居していました。
A 売買代金を2人で分けるということは、基本的に換価分割に該当すると考えられます。換価分割とは、相続により取得した財産を売却して現金化し、その代金を相続人同士で分ける方法です。たとえ名義を代表者1名にした場合でも、各相続人がそれぞれ相続した扱いになります。
よって、譲渡所得の申告は、ご相談者様と弟様がそれぞれを行う必要があります。ただし、分割方法によって税金の支払いを減額できる可能性がありますので、ご説明させていただきます。
分割方法には、換価分割の他に代償分割という方法もあります。
代償分割とは、特定の相続人が財産を相続し、他の相続人に代償金を支払うことで不平等な分割を調整する方法です。
この場合は、相続により不動産を取得した相続人だけが確定申告を行います。
代償金の支払期日に法的な決まりはありませんが、相続人間のトラブルを避けるためにも、遺産分割協議書に支払方法、支払期日等を明記することが一般的です。
なお、換価分割または代償分割いずれの場合も、遺産分割協議書にその内容やその旨を記載する必要があります。
ご相談者様の場合は、この代償分割を選択した方が税務上、有利である可能性が高いと考えられます。なぜならば、ご相談者様はこの不動産に住んでいるため、居住用財産の3,000万円特別控除を適用することができるからです。
一方、弟様はこの不動産に住んでいないため、居住用財産の3,000万円特別控除を適用することができません。よって、換価分割を選択すると、ご相談者は税金を減額することができたとしても、弟様については税金を減額することができないこととなります。
また、相続税の申告においてもご相談者様は、居住用の小規模宅地等の特例が適用できますが、弟様については、適用することができないと考えらえます。
今回は相続税については深く記載しませんが、ご注意いただければと思います。
不動産を相続する場合には、分割方法により税金に影響が出るため、早めに税理士に相談することをお勧めします。
≪担当:奥山 裕都≫
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