不動産 税金相談室
ゴミ捨て場の土地評価【不動産・税金相談室】
2025.09.02
Q 自宅のほかに、地域の共同ゴミ捨て場として利用するための小さな土地を、周辺住民と共有で所有していますが、ゴミ捨て場の土地はどのように評価すれば良いのでしょうか。
A 昔からの地域ではあまり多くないのかもしれませんが、分譲地などはその地域のゴミ捨て場の土地を周辺住民で共有しているケースがあります。
仮に相続等が発生した場合には、このような土地も相続の対象となりますし、当然、相続税の対象でもありますから注意が必要です。
その際、ポイントとなるのは「狭小地である」ことと「利用価値が著しく低下している」ことの2点です。
狭小地とは、文字通り狭くて小さな土地です。
このような土地は通常の使い方はできませんから、土地の間口や奥行きを考慮して、土地の評価を下げる調整を行います(間口補正や奥行補正などといいます)。
また、ゴミ捨て場の場合、分譲地の中の余ったスペースを割り当てることもありますから、歪な形の土地(不整形地)であるケースも少なくありません。
この場合は、不整形地補正によりさらに評価額が下がることになります。狭くて小さい土地(さらに歪な場合も)は、評価額が低くなるのです。
さらに、ゴミ捨て場で利用されている場合には、利用価値が著しく低下している土地と考えられています。
利用価値が著しく低下しているとは、地盤や振動などその土地自体の事情だけでなく、線路沿いや空港のそば、あるいは墓地に隣接しているなど、その土地の環境により取引価額に影響を及ぼすものをいいます。
この場合、利用価値が低下していると認められる部分について、土地の評価額から10%を減額することができますので、ゴミ捨て場を目的としている小さな土地であれば、その全体を減額の対象として問題ないでしょう。
最後に、共有の土地ですから、ご自身が所有する割合を乗じて計算することを忘れないようにしましょう。
《担当:税理士 樋口 智勇》
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