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不動産 税金相談室

相続で取得した不動産の取得費【不動産・税金相談室】

相続で取得した不動産の取得費【不動産・税金相談室】

2025.08.19

Q 私は昨年、父から賃貸用不動産を相続により承継しました。
相続税評価額は、2億円でかなりの税金を支払いました。

今年になり、不動産会社から売却してほしいと電話がかかってきて、金額を聞いてみたら、3億円超と悪い話ではありません。

この場合、相続税評価額2億円で税金を納めているため、この価額が取得費となり、3億円で売却できた場合、利益が1億円でその約20%が譲渡にかかる税金と考えてよいでしょうか。

A おっしゃる通り、相続税では、かなりまとまった金額の税金を納められたかと思います。

ただ、相続税は、相続した財産に対して課税される税金である一方で、譲渡に係る所得税は、保有していた財産の値上がり益に対して課税される税金です。

このため、相続税と所得税は全く違う考え方になります。

お気持ちとしては、同じ財産についてかなりの税金を取られることになるため、疑問に思われるかと思いますが、取得費として売却収入から控除できる金額は、お父様がその財産を購入した時の価額です。

お父様がかなり前に購入されていた場合などは、購入価額がかなり低い場合もあるかも知れません。

また、購入に関する資料が一切ない場合などは、売却収入の5%のみを取得費として計算することになります。
これを概算取得費といいます。

この場合は、3億円の5%、すなわち1,500万円が取得費になります。
そうなると、2億8,500万円が売却益になり、ここから仲介手数料などの譲渡費用を控除した金額に、譲渡所得税がかかってきます。

したがって、まずは取得した時の資料を探していただき、取得費をご確認いただければと思います。

なお、お支払いされた相続税のうち、当該不動産に対応する金額を、取得費に加算することができます(取得費加算)。
こちらもお忘れのないようご留意ください。

《担当:税理士 青木 智美》

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