不動産 税金相談室
居住用財産の3,000万円控除と修正申告【不動産・税金相談室】
2025.07.08
Q 私は、昨年自宅を売却しました。所得を計算したら、居住用財産の3,000万円控除により所得が0円になったため、この部分は特に申告せず、ふるさと納税の寄付金控除のみ申告しました。
ただ、今年になり税務署から連絡があり、自宅の譲渡の申告が漏れているのではないかとのことでした。
話を聞いていくと、税金は約300万円になりそうですが、居住用財産の3,000万円控除を利用すれば所得は出なかったはずなのに、なぜ税金を支払う必要があるのでしょうか。
A お考えのとおり、本来譲渡所得が0円であれば、申告をする必要はありません。ただ、居住用財産の3,000万円控除の他、特別な規定(控除)を使う場合には、特例適用後の譲渡所得が0円になる場合でも申告が必要になります。
そのため、ご相談者様の場合は、あくまでも居住用財産の3,000万円控除の適用前の所得が0円ではないため、本来申告が必要だったことになります。
さらに、居住用財産の3,000万円控除は、申告をして初めて適用ができるため、今回は適用を受けられない状況になっており、税務署からの指摘のとおり、税金を支払う必要があります。
特に、今回ふるさと納税のために確定申告をされております。
この場合、ご相談者様は、居住用財産の3,000万円控除が利用できるけれども、あえてこの特例を利用しないことを選択して申告をしたものと、考えられてしまいます。
このため、あとから修正申告ないし更正の請求をしても、居住用財産の3,000万円控除の適用は認められません。
おかしな話ではありますが、申告をしていなければ、期限後申告という形で、3,000万円控除を適用することができました。申告をしていないだけであり、特例の適用の有無について納税者がまだ、判断を示していないと、考えるためです。
よって、今回かなり負担が大きくなるかと思いますが、納税が必要となります。譲渡収入から控除できる取得費や譲渡費用の資料を収集し、少しでも納税額を減らせるようにしていただければと思います。
《担当:税理士 青木 智美》
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