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居住用の3,000万特別控除は仮住まいに適用できるか【不動産・税金相談室】

居住用の3,000万特別控除は仮住まいに適用できるか【不動産・税金相談室】

2025.05.06

Q 古くなったマイホームを建て替えるにあたり、工事期間中は私が所有する区分所有マンションに家族ともども引っ越すこととしました。
ただ、工事期間が当初予定していたよりも長引いてしまい、1年以上住むこととなりました。
この際、このマンションを売却したら居住用の3,000万円特別控除を適用することはできるのでしょうか。

A 居住用の3,000万円特別控除は前提として、所有者の生活の本拠として使っているもののみに限定されます。
そのため、今回のようなご相談の場合は、3,000万円特別控除を適用することはできません。

このようなケースは自宅を建て替えている間、あくまで仮住まいとして住む住宅とみなされるため、1年以上住んでいても該当しないこととなります。
 
同様に、この特例の適用を受けるためだけの目的で入居したと認められる場合や、主に趣味や娯楽、保養目的の別荘についても適用の対象とならない点に注意が必要です。

それでは、少し話はズレてしまいますが、居住用家屋が2つ以上ある場合は、どうなるのでしょうか。

結論、その人が主として居住の用に供している家屋でしか、居住用の3,000万円特別控除は適用できないこととなっております。

そのため、居住用として2つの家屋を行ったり来たりしていると主張しても、どちらか一方のみしか適用ができない点に注意しましょう。

しかしながら、その家屋が隣接しており、かつそれらの建物の設備の状況(台所やトイレ、お風呂などの設置状況)および、その家屋に住む家族の生活の状況から考えて、2つの建物が一体の機能を有すると認められる場合には、その2つの建物を1つの居住用家屋として取り扱うことができます。

居住用の3,000万円特別控除は、その適用の可否がよく問題となる特例のため、さまざまな角度から確認が必要となってきます。

また、控除額が3,000万円と高額のため、「適用できる」と安易に判断してしまうと、後々多額の税金が追徴されてしまうことにもなりかねません。

そのため、細かい論点も見落とさないよう心がけておくことが大切です。

《担当:資産税部 太田 遼》

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