実践!相続税対策
遺言書の訂正の仕方【実践!相続税対策】第754号

2026.07.15
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先日、ある相続案件で、自筆の遺言書があるとのことで、そのコピーをもらいました。
ざっと見たところ形式的に問題なさそうだったので、これで遺産分割は大丈夫だと伝えました。
ところが遺言書の現物を見たところ、その一部が修正テープで修正されていました。コピーだとまったくわかりません。
これでは無効になってしまうため、不動産の相続登記などもできません。
せっかく遺言書があるにもかかわらず、改めて遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作らなければならなくなりました。
自筆証書遺言書の訂正にはルールがあって、それに従って訂正をする必要があります。次のようなルールです。
・修正する文字を二重線で消します。
修正テープや修正液で消さずに、修正する文字が見えるようにしておきます。
・次に正しい文字を、横書きの場合は上に、縦書きの場合は横に書きます。
・その上で、訂正印を二重線の近くに押印します。二重線に重ねてもいいですが、文字が見えるようにしておきます。
印鑑は、署名の横に押す印と同じものを使います。
・最後に、削除箇所の近くあるいは遺言書の末尾に、訂正した場所、内容を書き、署名します。
(例)5行目、3字削除3字追加 北岡修一
もめないように作った遺言書が、無効になってしまい、遺産分割協議になると、手間がかかる上に、争族になってしまう可能性もあります。
遺言書を作る場合は、法務局のホームページを参考にしながら、慎重に作って欲しいですね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
本年分の路線価が7月1日に発表されました。
皆さま、ご自宅や所有する不動産の路線価は確認されましたでしょうか。国税庁のホームページから住所を検索していくだけで簡単に確認できますので、是非、やってみると良いかと思います。
今年も大分上がっていますね。私も確認したところ、4年連続で結構な値上がりです。売るわけではないので、複雑な気持ちですね。来年は固定資産税の改定時期なので、かなり上がる可能性がありますね。
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