東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!相続税対策
  4. 相続税の未成年者控除とは【実践!相続税対策】第725号

実践!相続税対策

相続税の未成年者控除とは【実践!相続税対策】第725号

相続税の未成年者控除とは【実践!相続税対策】第725号

2025.12.17

皆様、おはようございます。
資産税部の太田遼です。

本日は、ごくまれにある相続人に未成年者がいた際に適用が可能な「未成年者控除」についてお話させていただきます。

まず、相続税の「未成年者控除」とは何かという点ですが、これは相続人が未成年者である場合に、相続税額から一定額を控除できる制度をいいます。

この制度は、未成年者の生活保障の観点から設けられており、税負担の軽減を図ることが目的とされています。

どのような人が未成年者控除を受けられるかというと、下記の3つの要件を満たしている相続人が対象となります。

・財産の取得時に日本国内に住所があること
・財産を取得した人が法定相続人であること
・相続開始時に18歳未満であること

控除額は、次のとおりとなります。

 (18歳 - 相続開始時の満年齢) × 10万円

たとえば、相続開始時に15歳である未成年者が相続人の場合は、(18歳 - 15歳) × 10万円 = 30万円 の控除が可能となります。

この際、年齢のカウントは相続開始時点の満年齢で行うことになります。

たとえば、相続開始時に17歳11か月である場合は「17歳」として計算しますので、控除額は次のとおりとなります。

(18歳 - 17歳) × 10万円 = 10万円

未成年者控除を適用するためには、未成年者であることを証明する戸籍謄本や住民票の提出が必要となってきます。

これらの書類は相続税の申告を行う上で、取得をしていただくことが多いので、一度取得をしたら、なくさないようにしましょう。

この未成年者控除は、相続人の年齢確認が不十分なまま申告が進められ、控除漏れが発生するケースがよく見受けられます。

そのため、相続人の年齢や戸籍情報は必ず確認し、適用漏れを防ぐことが重要となってきます。

また、未成年者控除は、配偶者控除や以前ご紹介した障害者控除など、他の控除制度と併用することも可能です。

これらを組み合わせることで、相続税の負担を大きく軽減することができますので、是非、記憶に留めておいていただければと思います。

《担当:資産税部 太田 遼》

編集後記

もう12月も中旬を迎え、今年も残りわずかとなりました。
本当に1年が経つのは早いと思うばかりです。
私はこちらの号が年内最後の執筆となりますが、また来年、皆様のお役にたてるような情報をお届けしていきますので楽しみにお待ちいただければと思います。
それでは、皆さま体調には十分にお気を付けて、良いお年をお迎えくださいませ。

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 実践!相続税対策 記事一覧