実践!相続税対策
賃貸用不動産による相続税対策に歯止め【実践!相続税対策】第724号

2025.12.10
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
毎年12月に発表される「税制改正大綱」今年ももうすぐ発表されます。
相続税関係で改正の目玉になるのは、賃貸用不動産の評価です。
数年前に区分所有マンションの評価が改正され、評価が上がりましたが、これはあくまで区分所有マンションの1室を持っていた場合です。
賃貸物件1棟を所有している場合などは、改正の対象にはなっていませんでした。
今回、令和8年の税制改正で検討されているのは、相続や贈与前5年以内に取得した賃貸用不動産です。
これらの不動産は、取得価額をベースに、その後の地価の変動を加味した上で、8掛けで評価するという改正案です。
昨今は地価やマンションの価格が相当上がっており、路線価をベースにした相続税評価額との乖離はかなり大きくなっています。
相続前に、賃貸用不動産を購入することにより、評価額が大幅に下がり、相続税の節税効果があります。
これに歯止めをかける改正ということですね。
ただし、5年以上前から所有している土地に、賃貸物件を建てる場合は、対象外になるようです。
また、賃貸マンションやオフィスビルなどの不動産の小口化商品については、購入時期にかかわらず、通常の取引価額で評価する改正も検討されています。
遅きに失した感もありますが、ついに賃貸用不動産による節税対策にも歯止めがかけられることになりそうです。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
12月も後半に差し掛かり、今年も忘年会、クリスマスパーティーは今週来週がヤマですね。翌日に残らないよう多少セーブしながら乗り切っていきたいと思います。
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