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期限後申告でも小規模宅地の特例を適用できるか【実践!相続税対策】第721号

期限後申告でも小規模宅地の特例を適用できるか【実践!相続税対策】第721号

2025.11.20

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

先日、2年前に不動産を相続したが、相続税の申告をしていなかったので、相続税の申告をしたいという相談がありました。相続人は子2人とのこと。

相続財産を簡易試算すると、不動産と預金で基礎控除(2人で4,200万円)を超えてしまっています。

ただし、長男さんは親と同居していた自宅を相続していますので、小規模宅地特例(330m2まで80%評価減)を使えば相続税はかからないことになります。

そこで、申告期限内(10か月以内)に申告をしていないが、期限後申告でも小規模宅地の特例を適用できるか、が問題となります。

結論から言えば、今回は適用することができます。

長男さんが持参した不動産の登記簿謄本を見ると、相続した不動産は、親が亡くなられてから数か月後には、長男さんに相続登記されていました。

すなわち、相続税の申告期限前に、遺産分割が行われていました。

小規模宅地特例を適用するには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割を行い、相続税の申告書を提出する必要があります。

相続税の申告期限までに分割できない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書とともに提出する必要があります。

今回の場合は、相続税の申告期限前に、遺産分割が行われていたので、期限後申告でも小規模宅地の特例を適用することができます。

もちろん、遺産分割は行われていますので、上記の分割見込書を提出する必要はありません。

では、遺産分割が行われていなくて、相続税の申告もしていない場合は、どうなるでしょうか?

実はこの場合であっても、申告期限から3年以内に遺産分割が行われて、相続税の申告書とともに上記の分割見込書を提出すれば、小規模宅地の特例を適用することができます。

相続税の申告が必要なことを知らなかったり、小規模宅地の特例を使えば相続税がゼロになるので、申告は必要ないと思って申告をしていなかった、というケースは結構あります。

そのような場合でも、上記のように申告すれば相続税が発生しないケースもありますので、是非、税理士に相談して欲しいですね。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

相続財産は預金や有価証券などは、残高や時価がほぼ相続税評価になりますからすぐわかります。土地は都市部は路線価が国税庁HPで確認することができますので、それに地積を掛ければ、おおよその推測はつきます。

それで財産の額を計算してみれば、申告が必要そうかどうかは、想像ができるのではないでしょうか?対策も含め、まずは自分で試算してみると良いと思います。

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