不動産 税金相談室
実家の隣に空き家がある場合の空き家特例の適用【不動産・税金相談室】

2025.11.11
Q 母が昨年亡くなりました。母が1人で住んでいた実家を売却しようと思います。
母は生前に、実家のお隣さんが自宅の売却を検討しているという話を聞き、隣の土地建物を購入していました。
母によると、実家が狭いため、実家を売却するときに、隣地を買っておいた方が高く売れるから、とのことでした。
ただ、母は亡くなるまで、隣は空き家のまま利用することはありませんでした。
実家と隣の空き家の敷地は、だいたい同じ大きさです。
今年に入り、この2つの不動産(実家と隣の空き家)を一緒に売却することを検討しています。売却代金は約1億2,000万円です。
この場合、空き家特例の適用を受けることができるでしょうか。
A 今回は、お母様が実際に住んでいらっしゃった、実家部分についてのみ、空き家特例(3,000万円特別控除)の適用を受けることができます。
まず、空き家特例の適用を受ける場合、たとえ実家の横に家が建っていても、主として居住している1つの家屋のみが対象となります。これは、居住用財産の3,000万円控除と同じ考え方ですね。
よって、まずは実家部分のみが特例の対象になります。
売却代金には、今回の特例適用対象とならない隣の建物およびその敷地部分も含まれてしまっているため、その部分は、売却代金を按分する必要があります。
実家と空き家はだいたい同じ面積ということですので、概算にはなりますが、1億2,000万円の半分の6,000万円が、空き家特例の対象になる金額となります。
空き家特例は、売却代金が1億円以下であること、という要件がありますが、この6,000万円が1億円の判定の対象となる金額にもなります。
その他、昭和56年5月31日以前に建築された建物であること、などの要件を満たしていれば、空き家の特例の適用を受けることができます。
要件は様々ありますので、よく確認いただければと思います。
≪担当:税理士 青木 智美≫
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