実践!相続税対策
生命保険を掛けているかわからない時【実践!相続税対策】第709号
2025.08.27
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
相続が起こった時には、亡くなられた方の持っている様々な財産を確認することになります。
生命保険もその1つとなります。
亡くなられた方が掛けていた生命保険があるかどうかは、まずは保険証券があるかどうかを確認することになります。
保険証券が見当たらない場合は、保険会社から定期的に送られてくる封書やその中に入っている書面を探します。
保険会社の名称や連絡先がわかれば、そこに電話をして確認すれば、保険に入っているかどうかわかります。
そのような書面も見当たらない場合は、確定申告書を確認してみます。確定申告には生命保険料控除がありますので、そこに保険会社名が書いてあります。
直近のものだけでなく、残っていれば相当古い確定申告書も確認してみるとと良いかと思います。
大分前に、払い済みになっている保険もあるかも知れません。
さらには、預金通帳などで生命保険の引き落としがないかも確認してみます。
これも残っていれば、相当古い通帳も確認してみます。
以上のようなことをしてもわからない場合、あるいは他にもあるのではないか、と思われる場合は、生命保険契約照会制度を利用する、という方法もあります。
これは生命保険協会が行っている制度で、親族が亡くなられた場合に、その法定相続人が生命保険契約の有無を照会できる制度です。
具体的には、法定相続人の1人が他の法定相続人の委任等も受けて、代表して照会することになります。
照会は、生命保険協会の会員となっている保険会社(ほとんどの保険会社が入っているのではないでしょうか)に、生命保険協会が照会することにより行われます。
保険金が請求できると判断された場合は、その保険会社名と「請求可能契約あり」と記された回答をもらえるとのことです。
その上で、その保険会社に直接連絡して保険金を請求することになります。
「生命保険契約照会制度」で検索すれば、ご案内のサイトが出てきますので、上記のような場合は利用してみてはいかがでしょうか?
なお、利用料金は照会対象者1名につき3,000円とのことです。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
8月も残り少なくなってきました。
当法人は8月が締めの月ですので、9月からの新年度に向けて今いろいろ計画を立てているところです。
ちょうど私も1つ歳をとることになり、いつもこの時期は公私ともに、新たな目標に向かってまた頑張ろうという気持ちになりますね!今後とも本メルマガ何卒よろしくお願いいたします。
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