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相続財産にファンドラップ口座がある場合【実践!相続税対策】第703号

相続財産にファンドラップ口座がある場合【実践!相続税対策】第703号

2025.07.16

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

前回、相続発生時にNISA口座がある場合の取り扱いについて、記事を書きました。

今回は、特殊な証券口座ファンドラップについて書いていきます。

ファンドラップとは、投資家が金融機関と投資一任契約を結び、資産運用を専門家に任せるサービスです。

プロに資産運用を任せるため、高齢者に人気のサービスのようです。

このファンドラップ口座、相続が発生した場合の手続きはどうなるでしょうか。

一般的には、NISA口座と同じように、相続が発生すると、契約はその時点で終了となります。

また、ファンドラップは、そのままでは相続できず、現金化されます。

この時に気をつけなければいけないのが、値上がり益に対する所得税の申告についてです。

この申告について、被相続人の準確定申告でするべきか、相続人の確定申告で行うべきか、判断に迷いますが、これは、相続人の確定申告で行うことになります。

現金化されたときの値上がり益については、相続人に帰属するからです。

生前の運用益については、その口座が、特定口座「源泉徴収あり」、特定口座「源泉徴収なし」や、一般口座の場合で、取り扱いが異なります。

ただし、確定申告については、必ずしも行うわけではなく、所得金額によっても変わります。

また、相続時においては、ファンドラップなどの口座については、証券会社によっては、対応が異なります。

現金化して相続人の口座に入金する際に、値上がり益に対する源泉所得税を徴収する証券会社もあります。

この場合は、相続人は値上がり益に対して確定申告をする必要はありません。

さらに、ファンドラップの契約内容によっては、特約があり、相続が発生したときに受け取る相続人を指定し、その相続人の口座に現金を振り込むなど、さまざまな取り扱いがあります。

特殊な証券口座については、その証券会社に契約の内容や、税の取り扱いについて確認する必要があります。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

最近発生した相続案件に、ファンドラップ口座がありました。
相続人と手続きをすすめていく中で、特約があることなどが判明しました。
一般的な口座でない場合は、どのような取り扱いになるか、その証券会社に確認するのが適切な判断かと思います。

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