実践!事業承継・自社株対策
相続後の会社分割【実践!事業承継・自社株対策】第256号
2025.07.03
Q:創業者である父が亡くなり、兄弟で会社を引き継ぐことになりました。会社には2つの事業があって、父の生前より兄弟それぞれが事業を率いてきましたので、会社を分割したいと考えています。
遺産分割前に会社分割をすれば、それぞれが単独で株式を持つことはできないでしょうか?
A:分割型の会社分割をした場合、分割会社と分割承継会社は同じ株主構成となります。
遺産分割協議前の相続財産は、相続人で準共有(複数の人が所有権以外の財産権を共有する状態)されている状態となっています。
その状態で分割型の会社分割をすると、分割会社と分割承継会社も準共有の状態となります。
その上で、遺産分割協議をしてご兄弟がそれぞれの会社の株式を相続すれば、単独所有になるものと考えられます。
なお、実行に際しては税理士等、専門家に充分ご相談の上、行っていただきますようご留意ください。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
7/1路線価が発表されました。全国平均で2.7%、東京都は8.1%とかなり上がっていますので、会社で不動産をお持ちの場合などは、株式評価を再度行って、確認した方が良いかも知れませんね。
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