不動産 税金相談室
期限後申告の小規模宅地等の特例【不動産・税金相談室】
2025.07.01
Q 昨年母が亡くなり、自宅土地建物の不動産登記を司法書士の先生に依頼しました。
その際、司法書士の先生から、相続税の申告が必要だったのではないかと言われたのですが、自宅の評価減があるので、申告はしなくていいものだと思っておりました。
申告期限は過ぎてしまったのですが、今から申告しても小規模宅地の特例を適用することはできますか。
相続人は母と同居していた私ひとりだけです。
A 居住用の小規模宅地等の特例が適用できるものと思われます。
居住用の小規模宅地等の特例にはいくつか要件があります。
ご質問者様は、お母様と同居されていたとのことですので、下記の要件を満たすことで、敷地面積330m2まで土地の評価額が80%減額されます。
・被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていたこと
・申告期限までその家屋に居住し続けていること
・申告期限までその宅地等を所有していること
相続開始前から申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地を申告期限まで所有していた場合には、上記の要件を満たしていることになります。
相続税の計算において小規模宅地特例等の特例を適用する場合には、申告期限までに遺産分割協議が整っていることと、相続税の申告が要件となります。
今回の場合は、相続人がご質問者1人であることから、遺産分割協議をする必要はありません。相続が発生したときに、相続人が相続することが確定しているからです。
それを証明するためには、相続税の申告の際に、戸籍謄本なども一緒に税務署に提出することになります。
また、相続税の申告が期限後になっても、相続人が1人である場合には、小規模宅地等の特例の適用は可能です。
《担当:宮田 雅世》
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