不動産 税金相談室
取得費にはどのような費用が入れられるか【不動産・税金相談室】
2025.05.13
Q この度、自宅を売却することになったのですが、かなり高い価格で売却できる見込みです。
3,000万円控除を使っても譲渡益が出るため、取得費や譲渡費用をもれなく計上したいと思います。
この自宅はローンで土地を買った後、数年経ってから建物を建てましたが、その際の金利や抵当権の設定費用なども、取得費とすることができるでしょうか?
また、その他に取得費にできるものにはどのようなものがあるでしょうか?
A 土地を購入するための借入金の利子については、建物が建って実際に住む日までの期間に対応する部分の利子について、取得費とすることができます。
建物についても、借入金をした場合には、実際に住む日までの利子について、取得費に算入することができます。
抵当権の設定費用についても、取得費に算入することができます。
その他、借入れをするにあたり、支出した公正証書作成費用や借入金の担保として締結した保険契約の保険料、その他通常必要と認められる費用があれば、これらも同様となります。
その他に取得費とできるものには、次のようなものがあります。
・土地や建物の購入代金、建築代金、設計代金等
・購入手数料
・登録免許税(登記費用も含む)、不動産取得税、印紙税
・土地の取得に際して支払った土地の測量費
・土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
・所有権などを確保するために要した訴訟費用(遺産分割訴訟は除く)
・設備費や改良費(増築費やリフォーム費用)
・建物付の土地を購入して、その後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用
・既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金 等
なお、建物の取得費になる部分は、取得価額の合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額となりますので、ご注意ください。
不動産の取得にかかる上記費用等がありましたら、是非、領収書等を探して、確定申告においてもれなく計上するようにしてください。
《担当:税理士 北岡 修一》
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html