実践!相続税対策
市町村等から税務署への死亡情報等の通知【実践!相続税対策】第739号

2026.04.01
皆様、おはようございます。
資産税部の太田遼です。
本日は、税務署がどのようにして亡くなった方の情報を把握しているのか、その仕組みの最新事情についてお伝えしたいと思います。
皆様は「相続税法58条通知」という言葉をお聞きになったことはありますでしょうか。
これは、市町村等が死亡届を受理した際に、亡くなった方の氏名や死亡日などの情報を毎月、税務署に通知する義務のことです。
これにより税務署は、相続が起こったことを把握することになります。
この税務署等の相続税事務において最も重要な資料情報とされる死亡届情報の通知ですが、令和6年4月よりその仕組みが大幅に変わっています。
これまでは、市町村等から書面で情報が通知されていましたが、電子データによるオンライン通知が可能になったのです。
具体的には、令和6年4月から通知者が市町村等から法務省へと変わり、毎月、死亡届の情報が国税庁にオンラインで通知される形となりました。
さらに、この「58条通知」において、亡くなった方の固定資産情報(土地や家屋の固定資産課税台帳の登録事項等)についても、新たに税務署に通知することが義務付けられました。
従前は、市町村等への協力要請として情報提供を受けていましたが、法定化されたことで、通知を受ける情報が全国で統一化されることになりました。
そのため、毎月税務署に次の固定資産情報が通知されます。
1.死亡した者の氏名、生年月日、死亡時の住所や死亡年月日
2.土地:所在、地番、地目、地積および価格
3.家屋:所在、家屋番号、種類、構造、床面積および価格
なお、この固定資産情報については、死亡届の情報とは異なり、オンライン通知の準備ができた市町村等から随時移行している状況です。
令和7年2月末時点では、全国の市町村等の50%程度がオンライン通知に対応しているとのことです。
移行していない市町村等では、まだ書面での通知が行われています。
これらの情報がCSV形式で通知されることにより、これまでの書面通知で生じていた税務署側での手入力の負担がなくなり、データでの活用が容易になりました。
税務署側はデータを取り込むだけで、すぐに相続税の課税事務等の資料として役立てることができるようになります。
このように、税務署のデータ収集の仕組みはデジタル化によって日々効率化され、正確になっていることから、相続税の申告をしっかり行うことはもちろん、
不動産が多数ある方は、相続の際、より慎重に資産の精査を行うことが重要になってきます。
《担当:資産税部 太田 遼》
編集後記
いよいよ今日から4月ですね。
新年度のスタートということで、街でも真新しいスーツを着た方を見かける時期になりました。
東京では桜も見頃を迎えており、通勤時に少し遠回りをしてお花見気分を味わうのが最近のちょっとした楽しみです。
季節の変わり目ですので、皆様も体調には十分お気をつけてお過ごしくださいませ。
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