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実践!相続税対策

貸付用不動産の相続税評価の見直し【実践!相続税対策】第726号

貸付用不動産の相続税評価の見直し【実践!相続税対策】第726号

2025.12.24

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

先週12月19日に、令和8年度税制改正大綱が公表されました。

先々週書きましたとおり、相続税関係では貸付用不動産の相続税評価の見直しがあげられています。

改正の内容は、

課税時期前5年以内に対価を伴う取引により、取得または新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における「通常の取引価額」に相当する金額で評価する。

というものです。

課税時期というのは、相続税の場合、通常は被相続人が亡くなった日です。

また、通常の取引価額というのは時価をいいますが、課税上の弊害がない限り、その貸付用不動産の取得価額を基に、地価の変動等を考慮して計算した価額の80/100に相当する金額で評価することができる、ということです。

時価の8割評価と考えて良いかと思います。

路線価ですと、時価の50%を切るようなケースもありましたので、相続直前の時価と路線価との乖離を利用した対策はできなくなる、ということですね。

この改正は、令和9年1月1日以後の相続や贈与に適用される、ことになります。まだ、1年先です。

この改正は、通達に定めることになります。

その通達に定める日までに、5年以上所有している土地に新築した家屋には、改正評価は適用しないとのこと。

最近、既に建てた家屋には適用しない、ということですね。ただし、土地は5年以上持っている必要はありますが。

気になるのは、貸付用不動産は路線価等で評価した後、土地は貸家建付地として約20%、建物は貸家として30%評価減できるのですが、

それもできなくなるのかどうか、これは税制改正大綱ではわかりません。

これもできなくなると、かなりダメージは大きいですね。
賃貸しているということで、使用が制限されていますので、この評価減は残しておいて欲しいところですが、どうなるのか、詳細な内容を待ちたいと思います。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

本年も本メルマガをお読みいただき、ありがとうございました。
来週は休刊とさせていただきます。
また、新年に本メルマガでお会いできればと思います。

皆様にとって来年がすばらしい年となることを祈念しております。良いお年をお迎えください。

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