不動産 税金相談室
税制改正と不動産評価【不動産・税金相談室】

2026.03.31
Q 令和8年の税制改正で、不動産の相続税評価が変わると聞きま した。具体的にはどのように変わりますか。
A 正確にはまだ、改正は決定はしておりませんが、令和8年税制改正大綱に記載されている内容をご説明いたします。
まず、改正目的としましては、相続税法の時価主義のもと、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離の実態を踏まえ、その取引実態等を考慮し、見直しをすることとなっています。
以前より、路線価と時価の差がかなり開いていることがあり、相続税を計算するにあたっての保守的な時価が路線価とはいえ、不動産の購入が節税に使われていることもよくありました。
近年の改正では、マンション1室の評価の見直しがされておりますが、マンション1棟の評価は、明確な見直しがされておりませんでした。
これは、マンションの価格が多岐多様であり、件数も統計を取るには少ないという状況があったようです。
これを踏まえた結果、今回の改正は、次のとおりとなります。
・被相続人等が、課税時期前5年以内に購入または新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価します。
・課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に、地価の変動等を考慮して計算した価額の8割相当額で評価することができる、とされています。
おおよそ、亡くなる直前でない限りは、取得価額の8割評価と考えればよいのでしょう。
詳細については、今後、国税局から情報が追加で出てくるかと思いますので、出てきた際には、またお知らせいたします。
≪担当:税理士 青木 智美≫
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