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労務通信

労務通信2026年8月号抜粋「重要改正:50人未満の事業場へのストレスチェックの義務化 施行期日は「令和10年4月1日」」

2026.09.02

令和7年の労働安全衛生法等の改正により、ストレスチェックについて、当分の間、努力義務とされている労働者数50人未満の事業場についても、その実施を義務付けることとされました。その施行期日は、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており正式決定が待たれていましたが、それが「令和10年4月1日」とされました。
厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、確認しておきましょう。

労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります!周知用リーフレット

 

このリーフレットでは、
ストレスチェックの基本的な内容、ストレスチェック制度に取り組む意義が紹介されています。
そのうえで、各種の関連サイトのQRコードなどが紹介されています。   

 

例:厚労省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を紹介している部分 ▼ 

 
☆ 労働者数50人未満の事業者の方(すでにストレスチェックを実施している場合を除きます)は、施行期日までに対応が必要となります。必要であれば、気軽にお声掛けください。このリーフレット、さらには小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルなどを紹介しながら、アドバイスさせていただきます。

東京メトロポリタン労務事務所

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