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住所変更・氏名変更登記の義務化【不動産・税金相談室】

住所変更・氏名変更登記の義務化【不動産・税金相談室】

2026.04.07

Q 今月から「住所や氏名の変更登記」について義務化が始まるとニュースで耳にしました。どういった人が手続きを行わなければならないのか教えてください。

また、数年前に結婚して氏名が変わったまま放置している不動産があるのですが、そちらは今回の変更登記をしなければならない対象となるのでしょうか。罰則などがあるのかも教えてください。

 

A ニュースでお聞きになったとおり、不動産登記に関する新しいルールが、今月からスタートしております。

具体的には本年(2026年)4月1日より、不動産の所有権の登記名義人(所有者)に住所や氏名の変更があった場合、それらの人はその変更登記の申請を必ず行わなければならない、ということになります。

これまで、住所や氏名が変わっても変更登記は任意でしたが、所有者が分からない「所有者不明土地」が増加している問題を解消するため、このような法改正が行われました。

また、変更登記の義務化には、明確な期限とペナルティが設けられています。

・期限: 住所や氏名の変更があった日から2年以内に、変更登記の申請を行う必要があります。
・罰則: 正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。

 

なお、法改正前(2026年4月1日より前)に、住所や氏名が 変更されていた場合でも、改正法の施行日(2026年4月1日)と、住所・氏名の変更があった日のいずれか遅い日から2年以内に 登記申請をする必要があります。

 

そのため、ご質問にある「数年前に結婚して氏名が変わったまま放置している不動産」については、今回の義務化の対象となります。

つまり、過去の変更については、原則として2028年3月31日までに手続きを行えば罰則の対象にはなりませんが、そのままにしてしまうと罰則の対象となってしまう点が、 最大の注意点となります。

 

以上のことから、不動産を多数お持ちの方は、お持ちの不動産について現在の住民票や戸籍と、登記簿上の記載が一致しているか、一度すべてご確認されることを お勧めいたします。

 

また、住所変更の登記はご自身で法務局にて手続きすることも可能ですが、複数物件がある場合や手続きに不安がある場合は、登記の専門家である司法書士へご相談される のが良いかと思います。

≪担当:資産税部 太田 遼≫

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