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2014年の税制改正はどうなる?【実践!社長の財務】第528号

2014年の税制改正はどうなる?【実践!社長の財務】第528号

2013.12.16

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

先週12月12日、2014年度の税制改正大綱が発表されました。

秋にも税制改正大綱が発表されており、今回の改正内容は、あまり大きな改正はない、という感じですね。

その中から今日は、皆様に関係ありそうなところを、一部紹介します。

ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
 

2014年の税制改正はどうなる?

まずは、法人税関係では、資本金1億円超の大法人にも、交際費の損金算入枠が認められた、ということですね。

中小法人は、今年度から交際費の損金算入が、年800万円まで100%認められましたが、大法人はまったく損金算入枠がありませんでした。

消費税が増税されることもあり、景気活性化のためには、大企業にもお金を使ってもらおう、ということですね。

大法人は、飲食接待費の50%が、損金になるということになります。金額の限度はありません。

中小法人も、こちらの制度の方が得であれば、こちらを使ってもいいことになります。

所得税では、給与所得控除がまた、縮小されます。

給与所得控除は、給与所得者の経費見合いとして、所得から控除されているものです。

給与所得控除は近年、給与収入1,500万円超は、245万円で頭打ちになる、という改正が行われています。

今回さらに、2016年からは給与収入1,200万円超で230万円、2017年からは、1,000万円超で220万円と、段階的に下げていく、ということになります。

確かに、日本の給与所得控除は、諸外国よりは高いようですが...やはり、消費税増税に対する庶民の反感を和らげよう、という意図かと思いますが...。

また、もう1つ所得税では、長年改正されるだろうと言われてきた、ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算が、ついに認められなくなります。
 
バブル期に高い金額でゴルフ会員権を買ってしまい、その後の会員権の下落で大損した人は、多いかと思います。

この会員権の売却損については、他の所得から控除することができ、他の所得にかかっていた税金を減らすことができました。

いわゆる損益通算と言われるものです。これによって、給与から引かれていた源泉所得税の、多額の還付を受けられたことも多かったのです。

この損益通算が、2014年4月以降の譲渡から認められなくなります。

含み損を抱えたゴルフ会員権を持っている方、もうあまり使っていなく売ってもいいのであれば、来年3月末までに売却することを検討した方がいいかも知れませんね。

ただし、ずっとゴルフ会員権を持っていたとしても、途中で運営会社が倒産し、他の会社にゴルフ場が譲渡されている場合は、

プレー権はあっても、預託金返還請求権はなくなっていたりしますので、その場合は、購入価格がそのまま控除できない可能性が強いですね。

よく調べてから売却をするようにしてください。
 

その他にもいろいろ改正はありますが、今日はとりあえずこんなところで。

編集後記

忘年会シーズンも後半に入りましたね。今週位がピークなのではないでしょうか?二日酔い対策は私の場合は、帰ってから寝る前にたくさん水を飲むことですね。でも、酔ってこれを忘れてしまうと、結構次の日に来てしまいます。今夜も忘れないようにしないと!

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