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総額表示の義務化 4月1日より【実践!社長の財務】第903号

総額表示の義務化 4月1日より【実践!社長の財務】第903号

2021.02.22

本年2021年4月1日より、消費税の総額表示が義務化されます。

実はこの総額表示、以前は行われていましたが、消費税の8%、10%の増税対応のために、2013年10月1日から2021年3月31日までの間、何と8年近く停止されていました。

消費税が8%に増税になったのが、2014年4月、その後10%への増税は2回延期になり、ようやく2019年10月から増税されました。

その間、ずっと総額表示は停止されてきたのですね。

ですから、総額表示でないことが当たり前になっていましたが、それが、この4月から総額表示に戻るわけです。

これは結構大変なことです。準備に時間がかかります。

対象となる事業者は、既に準備を始めていると思いますが、改めて確認しておきたいと思います。

まず、総額表示とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者が、値札やチラシなどにおいて、消費税を含めた価格を表示することをいいます。

対象となる取引は、消費者に対して行うものであり、事業者間での取引は、総額表示の対象にはなりません。

次に、対象になる表示媒体ですが、次のように様々なものが対象になります。

・値札、陳列棚、店内表示
・商品パッケージへの印刷、価格シール等の貼付
・折込広告、チラシ、カタログ、パンフレット
・新聞、雑誌、テレビ等の広告
・ホームページ、メール、SNS等による広告
・メニュー、ポスター、看板など

表示方法ですが、次のようなものは、総額表示に該当します。

11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

ただし、次のような表示方法は、総額表示に該当しませんので、ご注意ください。

10,000円(税抜)
10,000円(本体価格)
10,000円+税

支払総額である「11,000円」が、表示されていなければならない、ということです。

総額表示は、前述したように、消費者向け取引が対象になります。

ただ、基本的には事業者間取引だが、消費者が買うこともある。

あるいは、事業者が消費者に見せるためのカタログを作っているが…など、総額表示しなければならないのか、迷う面もあるかと思います。

基本的には、取引の性格に着目して、特定の取引先に限定することなく、「不特定かつ多数の者」を対象として行う取引が、総額表示義務の対象となります。

より詳しくは、財務省のFAQなどをご覧ください。
→ https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/a_001.htm#4

あと、1か月ちょっとしかありませんが、対象となる事業者の方は、しっかり対応するようにしていきましょう。

編集後記

大分暖かくなってきましたね。日の出の時間も少しずつ早くなってきましたが、なかなか暗いと起きるに気にならないので、私としては大歓迎です(笑)。今年の春は卒業式や入学式など、思い出に残るようなことは、是非、行っていけることを願いたいですね。

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