東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!社長の財務
  4. 新・事業承継税制使える会社は?【実践!社長の財務】第743号

実践!社長の財務

新・事業承継税制使える会社は?【実践!社長の財務】第743号

新・事業承継税制使える会社は?【実践!社長の財務】第743号

2018.01.29

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

新年始まったばかりなのに、あっという間に最終週ですね。
月が明ければ、当社はもう確定申告モードになっていきます。

でも、その前に法人の12月決算というのが、非常に多いです。
これを乗り越えないと確定申告には、なかなか入れませんね。

1月も2月も営業日数が少ないので、これから3月までは最繁忙期ということに、今年もなりそうです。

ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。

新・事業承継税制使える会社は?

新・事業承継税制、3号前に書きましたが、結構、いろいろなところで、言われます。

皆様、非常に関心があるようですね。

それもそのはず、しっかり計画を立てて事業承継をすれば、今まで高額な税金がかかった株式の承継が、ほぼ無税で行うことができるのですから...。

検討しない手はありません。

とは言え、上記の特例が適用になるのは、これから5年間の内に、事業承継計画を都道府県に提出し、今年から10年内に事業承継をする必要があるのです。

事業承継をするということは、代表を後継者に譲り、株式を後継者に贈与する、ということです。

この5年、10年でそれができるか、少しでも事業承継を考えている方は、真剣に考えてみて欲しいですね。

先日もある会社でこの話をしていたのですが、社長はまだ50代、息子さんはまだ20代前半です。

社長としては、事業承継への道筋を付けておき、安心しておきたい(というのも、大病をしたので。今は治っていますが)という気持ちがあるのです。

でも、あと10年まだ30代前半で息子が代表になるのは、とても無理だろうと、いう話でした。

確かにまだ会社にも入っていませんので、いきなり今から事業承継計画を出せ、と言われても、想像ができませんね。

5年間ギリギリまで、事業承継計画を出すのを待って、その間にじっくり検討しながら、計画を作っていこう、ということになりました。

どんな会社が、この新事業承継税制を使えるのか、ちょっと列挙してみます。

・従業員が1人以上いること

・中小企業であること。ただしこれは、中小企業基本法により製造業であれば、資本金3億円以下または従業員数300人以下。

・上場企業でないこと

・資産管理会社でないこと

・親族で議決権50%超持っていること

・もちろん、後継者がいること(計画出す時には決まっている)

・事業承継する時は、後継者は20歳以上で、役員就任3年以上経っていること

・10年以内に、後継者に事業承継することが可能なこと

・事業承継したあとは、代表権は返上すること(有給の役員として残ることは可)

などです。

果たして、上記に当てはまるでしょうか?

当てはまる、あるいは当てはまるように持っていけそうであれば、是非、10年間の特例事業承継税制を活用することの検討を始めていきましょう。

なお、事業承継計画の策定などは、認定支援機関の指導助言が必要となっています。

当社でも認定を受けていますので、しっかりバックアップしていきます。是非、お声がけください。

編集後記

土曜日は、あるところで確定申告セミナーをやっていました。
申告の仕方とか注意点ですね。
今週2/1から贈与税の確定申告、所得税の還付申告も受付が始まります。

弊社においても、2/1に確定申告セミナー&相談会やります。
本メルマガ読まれている方、無料でご招待しますので、時間の
都合つく方など、是非ご参加ください。

──────────────────────────────
★【確定申告セミナー&相談会】開催概要★
──────────────────────────────
●日 時:平成30年2月1日(木)
セミナー 14:00~15:00 相談会 15:00~16:00

●場 所:東京メトロポリタン税理士法人 会議室
新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー4F
(丸の内線「西新宿駅」直結)
地図→ https://www.tm-tax.com/company/access.html

●参加費:実践!社長の財務読者は、無料!
──────────────────────────────

メルマガ【実践!社長の財務】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0000119970.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!社長の財務 記事一覧