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実践!社長の財務

会社法施行10周年!【実践!社長の財務】第660号

会社法施行10周年!【実践!社長の財務】第660号

2016.06.27

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

先週末の話題は、イギリスのEU離脱でしたね!
事前の予想とは違ったので、本当にビックリです。

こんな重要なことをノリで決めてしまったようなところもあるみたいで、国民投票というのは恐ろしいものですね...。

今週の株や為替はどうなるのか、ちょっと心配です。

ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。 

会社法施行10周年!

平成18年5月1日、商法の会社部分や有限会社法などが合わさって、新たに会社法ができ、施行されました。

それから、今年でちょうど10周年を迎えたことになります。
もうそんなに経ったか...という感じですね。

当時は、会社法のセミナーなどもずい分やりましたが、今改めて見返してみると、ずい分といろいろなことが変わっています。

少し並べてみると...

・有限会社がなくなり、合同会社ができた
・株式会社の最低資本金1,000万円が、撤廃された
・株式譲渡制限のある会社は、取締役会を設置しなくてもよくなった
・同上会社は、取締役1名でもよく、監査役を置かなくてもよくなった
・同上会社は、役員の任期を10年まで伸長できることになった
・会計参与ができた
・配当がいつでもできるようになった
・利益処分がなくなり、役員賞与は費用となった
・株主資本等変動計算書を作ることになった
・資本の部が純資産の部になった・・・     等々

まだまだありますが、とりあえずこの程度にしておきます。

最近、仕事を始めた若い人は、そうだったんだあ、なんて思うかも知れませんね。

中でも、同族会社の中小企業にとっては、役員の任期を10年まで伸ばすことができるようになったというのが、実は一番有用だったかも知れません。

何しろそれまでは、役員がまったく変わらずとも、2年ごとに役員変更の登記をしなければなりませんでした。

2年などあっと言う間に過ぎてしまいますから、登記を忘れて結構高い過料を取られることは、しょっちゅうでしたから。

家族が役員でまったく変わらないような会社は、任期が伸びるのは大変ありがたいことです。

その後、既存の会社もどんどん5年や10年に変えていったところが多いかと思います。

ただ、今年10周年と書きましたように、会社法施行後、役員変更をやった場合は、今年の決算後の定時株主総会で任期になるかも知れません。

任期が10年の場合は、「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」となっているはずですので、是非、指折り数えてみてください。

選任日は、会社の登記簿謄本(全部事項証明書)に記載されています。任期は定款に記載されているはずです。

任期の途中で、定款変更して役員の任期を伸ばした場合は、その就任の時に遡って新しい任期でカウントすることになります。

たとえば、平成17年5月に取締役に就任している場合で、会社法施行後、任期を10年にした場合は、平成27年5月に任期満了になります。

10年に伸びたのはいいのですが、任期を忘れやすくなる、ということでもあります。

是非、役員の任期はいつまでか、には十分気をつけてください。

編集後記

昨日は横浜の方から足立へ高速で向かっていたのですが、ナビにしたがって、湾岸から銀座の方に行こうと左に入っていくと、何と銀座方面の道は閉鎖されていました...そのままC2(山手トンネル)に突入です。何で!という感じですが、ナビは2年位更新していないので、C2も銀座方面閉鎖も入ってないんですね・・・
おかげで東京大回りしながら目的地に辿りつきました。ナビ過信は要注意!!

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