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実践!社長の財務

消し込みにおける一対一対応の原則【実践!社長の財務】第325号

消し込みにおける一対一対応の原則【実践!社長の財務】第325号

2010.01.25

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

平成22年度税制改正で、相続税の宅地評価について改正案が上がっています。
居住用や事業用の小規模宅地の評価減が、見直されています。
 
たとえば、賃貸マンションなどの一部に居住すれば、その敷地全体が80%評価減できる、というような制度になっていましたが、それが見直されます。居住部分か賃貸部分か、きちんと分けて評価減を適用しよう、ということになります。(賃貸部分は50%評価減になる)

その他、居住用宅地を共同相続する場合も、実際に居住しない人は、評価減を受けられないとか、実態に細かく即した税制に変わっていきます。

居住用や賃貸用の宅地など、以前より相続対策されている方も、今回の改正で、再度見直してみる必要があるかも知れませんね。

また、さらに来年度は、相続税において抜本的な改正が見込まれています。相続税に関しては今後、その改正の動向に要注意です。

ということで、本日も、実践!社長の財務いってみましょう!

消し込みにおける一対一対応の原則

「稲盛和夫の実学」では、売掛金の消し込みについても、一対一対応の原則が、貫かれなければならない、と言っています。

たとえば、ある得意先に様々な商品を納入していたり、複数の部門から納品や請求を行なっていたり、先方の様々なお店へ納品していたりする場合があります。

このような場合、納品や請求は個別に行なうが、支払は本社で一括で支払われる、ということが多いと思います。

このようなものの支払いが、ある月の請求分を全額きちんと払っていただけるなら問題がないのですが、一部だけ支払われる場合に問題となります。

たとえば、先方の資金繰りの都合で、当月支払分の一部だけキリのいい数字で、たとえば「500万円だけ支払います。」となった場合、それは一体どの分なのか、いつ納品した分なのかを、きちんと明確にして支払ってもらわなければならない、ということです。

そうでなければ、こちらの売掛金をきちんと消し込むことができません。

これが、売掛金の消し込みにおける、一対一対応の原則です。

でも、実務上はこういうケースは非常に多いように、見受けられます。
私どもも、お客様の経理を見ていて、トータルとして売掛金の残高は把握できますので、特に厳しく指導するようなことはありませんでした。

しかし、この実学を読んで、ここまでやらなければ、信頼する会計に値しないのかと、稲盛氏の会計に対する厳しさを改めて感じます。

確かに、消し込みが一対一で行なわれないと、次のような弊害が出てきます。

・トータルとしてわかっても、どの分が回収されたのかわからない。
・その結果、台帳における売掛金の残高の明細がわからなくなる。
・システム運用においても、個別の回収状況が把握できなくなる。
・一旦許容すると、締め支払いのルールが守られなくなる。
・その結果、回収が遅れていく。回収の遅れがわかりにくくなる。
・どこまで回収したかがわからなくなると、回収漏れが起こりやすい。
・回収がルーズになると、他の処理もルーズになりやすい。
・その結果、会計の信頼性がなくなっていく...

 
一見、売掛金は回収さえできればいい、と思いがちですが、モノと伝票、お金と伝票の一対一対応と同じように、1つずつきちんと対応させるという原則を貫いていくことが大事だということです。

このような一対一対応が普段からきちんとできていれば、確かにトータルとしての会計数値は、真に信頼できるものになるはずです。

御社の消し込みはどのようになっているか、どう改善すべきか今一度、確認をしてみてはいかがでしょうか?
 

編集後記

週末は久しぶりにウォーキング(ただの散歩?)などをしてみました。
新宿方面に行きましたが、少し早足で行けば新宿南口辺りまで45分、ちょうどいい運動量ですかね。さすがに帰りは電車で帰ってきました...

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