東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!事業承継・自社株対策
  4. 特例承継計画の提出【実践!事業承継・自社株対策】第18号

実践!事業承継・自社株対策

特例承継計画の提出【実践!事業承継・自社株対策】第18号

特例承継計画の提出【実践!事業承継・自社株対策】第18号

2019.07.08

事業承継税制を使って、後継者に株式を贈与(相続)していこうとする場合、まずは、特例承継計画を作成して、都道府県庁に提出するのが、第一歩です。

特例承継計画などで検索すれば、中小企業庁のホームページが出てきますので、そこに書式や記載例などがあります。

内容は比較的簡単で、会社の資本金や従業員数(これは会社要件を確認するもの)、特例の対象となる代表者や後継者の氏名をまずは、記載します。

その上で、事業承継の予定時期や、それまでにおける経営上の課題、その対応などを記載します。

あまり難しく考えずに、現状ありのままに書けば問題ないでしょう。ここの記載内容について指摘されることはまずありません。

さらに、事業承継した後の5年間の経営計画について具体的に実施していくことを書いていきます。

5年先までなかなか具体的には書けないかも知れませんが、現在、こういうことをしたい、と思っていることを書けばここも問題ありません。

認定経営革新等支援機関、主に顧問税理士が多いと思いますが、その方と相談して書いていけばよいでしょう。

会社が記載するのは、以上です。わずか2ページですので、簡単に作成することができると思います。

もちろん、経営計画などを真剣に考えればそれなりの時間はかかるかとは思いますが。

最後に、認定経営革新等支援機関の所見を付ければ、これで提出することができます。

添付書類としては、履歴事項全部証明書(会社登記簿謄本)、返信用封筒、その他参考になる書類(付けたことはありませんが)、ということです。

弊社が最初に出した時は、東京都庁が近いので、電話して書類を持参しましたが、電話口では郵送でと何回か言われましたが、最初だからと強引に持って行ってしまいました。

先方でチェックすると、住所や名前など、謄本と違うことがあるので、捨印を押しておいてくれるといいということでした。

以上、非常に簡単ではあるのでいつでも出せますが、やはり、重要なのは、事業承継の両当事者が事業承継の覚悟をしっかり決めて実行していく、ということですね。

制度の適用が前面に出てしまって、手続きだけが進み、本当にお互いに事業承継をしようという意識が薄いと後で、悲劇を招きかねません。

当然ではありますが、その点はしっかり押さえておいてください。

メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001685356.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!事業承継・自社株対策 記事一覧