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実践!相続税対策

自宅の土地が2筆あり別々に相続した場合【実践!相続税対策】第630号

自宅の土地が2筆あり別々に相続した場合【実践!相続税対策】第630号

2024.02.07

皆様、こんにちは。
税理士の北岡修一です。

自宅の敷地など、利用としては一体となっているが何筆かに分かれている土地があります。

この場合、それぞれの筆を別な相続人が相続した場合に、小規模宅地の特例を使えるかどうか、という疑問があります。

居住用の小規模宅地特例は、330m2まで80%もの評価減ができるので、使えるか使えないかで、大きな差があります。

たとえば、父、母、長男が同居していたとします。
自宅の土地建物は、すべて父親が所有していました。

その敷地は、自宅の建っている部分のA土地と、広い庭の一部であるB土地の2筆があります。

この状況で父親の相続が発生し、A土地は母親が相続し、B土地は長男が相続しました。

この場合、2つの土地とも小規模宅地の特例が使えるのでしょうか?

A土地は、自宅建物が建っていますので、当然、小規模宅地の特例が使えます。

B土地の方は、庭の一部で建物が建っていないし、たとえB土地を売却したとしても、自宅の機能は損なわれません。

そうなるとB土地は、小規模宅地特例が使えるのかどうか疑問が生じてきます。

小規模宅地特例における居住用家屋(自宅)の敷地に該当するかどうかは、その土地が自宅と一体として利用されていたかどうか、によります。

一体として利用されていたかどうかは、あくまで社会通念にしたがって判断することになりますが、庭や家庭菜園などは、基本的には自宅の敷地として認められています。

したがって、長男が相続したB土地も小規模宅地の特例の適用を受けることができるものと考えられます。

ただし、あまりにも広い敷地の一部に自宅が建っているような場合や、フェンスや道等で区分されている場合は、また、判断が変わってくるかと思います。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

東京の方でも一昨日は久しぶりの雪となりました。
5~6cmであっても慣れていないので、交通や何やら混乱しますね。

当日は税務調査だったのですが、会社が午後早めに社員を帰したので、調査も途中で中止となりました。
その分、長引いてしまうかも知れず、良かったのかどうか、わかりませんね(笑)。

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