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実践!相続税対策

死亡保険金と入院給付金【実践!相続税対策】第510号

死亡保険金と入院給付金【実践!相続税対策】第510号

2021.09.29

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

相続が発生し、生命保険金の支払い手続きをしていると、死亡保険金と同じタイミングで、入院給付金が支払われることがあります。

入院給付金は、死亡保険金とは取り扱いが異なりますので、注意が必要です。

死亡保険金はご存じのように、相続人の数に応じて、非課税枠があります。

 500万円×法定相続人の数 

上記の金額までは、相続税の計算上、非課税となります。

相続税では、被相続人の死亡により支払われることから、みなし相続財産として取り扱われます。

また、契約時に受取人も決まっていることから、遺産分割の対象にはなりません。受取人固有の財産となります。

一方、入院給付金は、保険契約上の受取人が誰なのかにより、取り扱いが変わります。

被相続人が契約者で、保険料負担者であったとします。

保険金受取人が被相続人である場合は、入院給付金は本人が受け取るべき給付金であることから、相続財産に含めなければなりません。

ただし、死亡保険金とは違いますので、非課税の対象ではありません。

ただし、契約上、保険金受取人が配偶者だった場合は、入院給付金は、配偶者が受け取るべき給付金であることから、相続の財産に含める必要はありません。

受取人が子であっても同様です。

受取人が被相続人だった場合のみ、相続財産になります。

保険会社からの支払い明細には、死亡保険金と入院給付金が一緒に記載されていることがよくあります。

誤って、死亡保険金と合算したり、契約内容を確認しないまま、相続財産に含めることのないよう、改めて契約内容を確認してみましょう。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

先日受けた人間ドック、毎年定期的に検査しているため、慣れてきてはいるものの、胃のバリウム検査だけは、何度やっても慣れませんね。
毎回、他に方法がないのかしら?と思いながら回っています。

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