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実践!相続税対策

相続人が成年被後見人である場合の相続【実践!相続税対策】第480号

相続人が成年被後見人である場合の相続【実践!相続税対策】第480号

2021.03.03

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

相続が発生し、相続人のなかに、成年被後見人がいる場合の相続について、見ていきます。
 

成年被後見人とは、認知症などで意思能力がない方をいい、その方に代わって、その本人の財産を管理する方を、成年後見人といいます。

成年後見人は、その方の親族である場合もありますし、弁護士や司法書士などの専門家である場合もあります。
いずれにしても、家庭裁判所での選任手続きが必要となっています。

相続人に、成年被後見人と成年後見人がいる場合は、遺産分割協議を行うことはできません。

成年被後見人に不利益な協議となる、利益相反の可能性が生じるためです。

このような場合には、特別代理人が成年被後見人の代理人となって手続きを進めていくのが原則です。

そのため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立をする必要があります。

相続人に成年被後見人がいる場合は、通常の相続に比べて、複雑になったり、スムーズな遺産分割協議が難しい場合もありますから、なるべく早く専門家に相談するのがよいかと思います。

また、相続税申告においては、成年被後見人の場合は、相続税法に規定する障害者控除の対象となる特別障害者に該当します。

特別障害者である場合には、20万円に、その相続開始時からその者が85歳に達するまでの年数を乗じて計算した金額を、その者の相続税額から控除することが可能です。

相続税額によっては、相続税の申告が不要な場合もありますから、やはり、専門家に相談することをお勧めします。

編集後記

在宅勤務が定着し、私の仕事部屋は、どんどん物が増えています。
最近は、卓上加湿器、足元専用ホットカーペット、サイドデスク、壁掛け時計などが追加され、1日の半分以上過ごす部屋は、日々、改良されています。快適な仕事部屋を目指して、素敵なグッズを探してみるのも楽しいですね。

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