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実践!相続税対策

相続税の延納制度とは?【実践!相続税対策】第479号

相続税の延納制度とは?【実践!相続税対策】第479号

2021.02.24

おはようございます。
税理士の稲吉茂です。

今回は、相続税の延納制度について書いていきたいと思います。

国税は、税金の種類に限らず、申告期限までに申告書の提出と、納税を行うのが原則です。

国税の中でも高額になる相続税も、原則的には申告期限までに、申告と納税を済ませる必要があります。

したがって、生前のうちに相続財産を棚卸しし、相続財産から納税資金を捻出できるかどうか、検討しておくことが大事です。

相続財産で払えなさそうであれば、相続人同士で話し合い、納税資金を用意しておく必要があります。

ただ、申告期限までに納税できない場合、相続税には、延納という制度があります。

延納制度は、税務署長の許可を受けることが必要で、延納する相続税に相当する金額以上の担保を、提供することが必要になります。

また、延納できる期間も決まっています。

たとえば、相続財産のうち不動産等の占める割合が、75%以上の場合は、次のようになります。

・不動産等にかかる延納税額・・・最高で20年
・動産等にかかる延納税額・・・・最高で10年

不動産等は、簡単に換金できないため、延納期間が長くなっています。

延納制度は税金の分割納付ですので、それに係る利息としての利子税が、かかってきます。

利子税の割合については、低金利がずっと続いていますので、本来の率から調整して下げられています。

上記の場合における、令和2年の調整後の利率は、次のとおりです(特例割合)。

・不動産に係る利子税の割合・・・0.7%
・動産に係る利子税の割合・・・・1.1%

税務署長より延納が許可された場合、初回の納税時期は約1年後になります。

延納申請する際に、担保として提供する資産は、納付税額より高くないといけない等、ハードルが高いです。

延納の利子税は低いですが、手続きの煩雑さから、実際には、金融機関から借入れをして、一括納付してしまうケースも多いようです。

不動産等の割合が高い場合は、納付方法の1つとして、検討しておくとよいと思います。

編集後記

今年も確定申告のシーズンがやって来ました。
所得税や贈与税については、例年3月15日が申告期限ですが、今年はコロナによる緊急事態宣言が出されていることもあり、4月15日まで延長されています。

弊社では、例年どおり、できる限り3月15日を目指して作業しております。

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